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【環境】(大気汚染防止法)水銀排出施設に係る届出
大気汚染防止法の一部改正
水銀に関する水俣条約の採択を受け、水銀等の大気中への排出を規制するため、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」が平成27年6月に公布され、平成30年4月1日(当該条約が日本国について効力を生ずる日がこれ以降となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)から施行されることとなりました。
それに伴い、新たに水銀排出施設が規定され水銀排出者に対して下記のとおり規制が実施されることとなりました。
水銀排出規制の概要について
水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀排出施設を設置する者に対し、下記の規制が課されることとなります。
※リーフレット参照 水銀大気排出規制の準備が必要です(PDFファイル:273KB)
- 水銀排出施設の設置届出
- 排出基準の遵守
- 水銀排出施設に係る排出基準を遵守しなければなりません(法第18条の28)。
- 水銀濃度を測定し、結果を記録し、保存しなければなりません(法第18条の30)。
- 要排出抑制施設の設置者による自主的取組
手続きの流れ
水銀排出施設の設置・構造等を変更しようとする場合は、その地域を所管する保健所の衛生環境課(熊本市にあっては、熊本市環境政策課)に「水銀排出施設設置届出書」を提出してください。
また、届出をした者は、届出受理日から60日を経過した後でなければ、原則として設置・構造等を変更してはなりません(実施制限)。
※施行時点で現に施設を設置している者は、施行日から30日以内の届出が必要です。
届出窓口
- 有明保健所 Tel 0968-72-2184
- 山鹿保健所 Tel 0968-44-4121
- 菊池保健所 Tel 0968-25-4155
- 阿蘇保健所 Tel 0967-24-9035
- 御船保健所 Tel 096-282-0016
- 宇城保健所 Tel 0964-32-1147
- 八代保健所 Tel 0965-32-6121
- 水俣保健所 Tel 0966-63-4104
- 人吉保健所 Tel 0966-22-3107
- 天草保健所 Tel 0969-23-0172
- (熊本市環境政策課 Tel 096-328-2427)
届出部数 正本1通、副本1通(大気汚染防止法施行規則第13条第1項)
届出様式
- 水銀排出施設設置(使用・変更)届出書(法第18条の23)様式第3の5
- 氏名等変更届出書(法第11条)様式第4
- 使用廃止届出書(法第11条)様式第5
- 承継届出書(法第12条)様式第6
- 水銀濃度測定記録表(法第16条の12)様式第7の2
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
届出用紙(ワードファイル)
- 水銀排出施設設置(使用・変更)届出書(Wordファイル:82KB)
- 氏名変更等届出書(Wordファイル:37KB)
- 使用廃止届出書(Wordファイル:37KB)
- 承継届出書(Wordファイル:39KB)
- 水銀濃度測定記録表(Wordファイル:32KB)
届出用紙(PDFファイル)
- 水銀排出施設設置(使用・変更)届出書(PDFファイル:195KB)
- 氏名変更等届出書(PDFファイル:89KB)
- 使用廃止届出書(PDFファイル:88KB)
- 承継届出書(PDFファイル:90KB)
- 水銀濃度測定記録表(PDFファイル:74KB)
記載例
その他
改正法の詳細については、下記サイトをご覧ください。
環境省HP<外部リンク>