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【令和4年度(2022年度)分】ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく設置者によるダイオキシン類の測定結果について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051602 更新日:2023年11月1日更新

 ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定により、同法に基づく令和4年度(2022年度)末時点の報告対象施設121施設(大気基準適用:115施設、水質基準適用:6施設)のうち、111施設(大気基準適用:105施設、水質基準適用:6施設)からダイオキシン類の自主測定結果について報告がありました。

 令和4年度(2022年度)分の測定結果については、排出基準を超過した施設は2施設ありました。1施設は、令和3年度(2021年度)から稼働停止(休止)中で、もう1施設は、令和4年度(2022年度)から稼働停止(休止)です。

 

 なお、未報告の10施設のうち、

  • 7施設は令和4年度(2022年度)を通じて施設の稼働を休止していました。
  • 3施設は令和4年度(2022年度)を通じて稼働していたため、県から指導を行った結果、1施設については、令和5年(2023年)9月までに設置者によるダイオキシン類の測定が実施され、基準値内であることが確認されました。残り2施設については、焼却炉の故障等により測定ができないため、速やかに測定を行うよう指導中し、年内に実施される予定です。