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(お知らせ)ハンセン病回復者御家族の皆さんに対する補償金制度が創設されました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051423 更新日:2020年10月1日更新

 令和元年(2019年)11月15日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布、施行されました。
 この法に基づき、令和元年(2019年)11月22日(金曜日)から、厚生労働省を窓口として、対象となるハンセン病回復者御家族の方々からの補償金請求の受付が始まりました。なお、請求期限は、令和6年11月21日(木曜日)までとなっています。

補償金制度について

 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病回復者御家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病回復者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になるなど長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかったこと、そして国会及び政府はその悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
 この法に基づき、補償金が支給されますので、対象となるハンセン病回復者御家族の方々に、請求の手続きについてお知らせします。

補償金の請求窓口ついて

 補償金の支給に関する手続きは、厚生労働省が窓口となります。

厚生労働省 補償金担当窓口 電話番号 03 -3595-2262
 受付時間  10時00分~16時00分 (月曜日から金曜日。土日祝日、年末始を除く。)
 宛先 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
 厚生労働省健康局補償金担当宛て
 メールアドレス 
hoshoukin@mhlw.go.jp

厚生労働省「ハンセン病に関する情報ページ」

請求の受付期間

 令和元年(2019年)11月22日(金曜日)~令和6年(2024年)11月21日(木曜日)

請求書など必要書類の様式

 厚生労働省のホームページに掲載されています。
 ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

補償金の支給対象となる方と補償金の額について

 平成8年(1996 年)3月31日までの間 ( らい予防法が廃止されるまでの間 ) にハンセン病の発病歴・国内等居住歴のある方と次のアからキの関係にあったことがある方で、現在(法施行日令和元年11月22日現在)、生存されている方が対象となります。
 なお、「配偶者」には、事実婚の配偶者も含みます。
 海外居住歴がある場合は、対象基準を確認するために、個別に補償金担当窓口へご相談されることをお勧めします。

  対象者 補償金の額
配偶者 180万円
親、子 180万円

1親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 180万円
兄弟姉妹 130万円
祖父母・孫であって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 130万円
2親等の姻族等であって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 130万円
曾祖父母・ひ孫・おじ・おば・おい・めいであって、ハンセン病歴のある方と同居(※)していた方 130万円

(注釈)
※ 「同居」とは、発病から平成8年(1996 年)3月31 日までの間に生活の本拠を同一にしていたことを意味し、休暇時の帰省等の一時的な滞在は含みません。

ハンセン病問題に関する御相談について

 補償金制度に関わらず、ハンセン病問題に関する御相談や支援が必要な場合は、熊本県ハンセン病問題相談・支援センター「(愛称)りんどう相談支援センター」に御相談ください。
 りんどう相談支援センターは、熊本県の委託を受けて、熊本県社会福祉士会が運営するものです。
 訪問や面談は、熊本県内を優先して行っています。

 りんどう相談支援センター<外部リンク>
 開所日:月曜日~金曜日 午前9時~午後4時 休 業 日:土、日、祝祭日
 電話:096-365-7606
 住所:熊本市東区健軍本町1-22東部ハイツ105号 一般社団法人熊本県社会福祉士会内

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