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高額な外来診療を受ける皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002851 更新日:2020年8月1日更新

 平成24年4月1日からは、高額な外来診療を受けたとき、限度額適用認定証や被保険者証等を提示すれば、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。
 70歳未満の方と70歳以上の非課税世帯等の方は、事前に医療保険者から限度額適用認定証等の交付を受ける必要がありますので、詳しくは御加入の医療保険者に御相談ください。

高額な外来診療を受ける皆さんへ(チラシ)

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