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令和4年度(2022年度)国民健康保険事業費納付金に係る標準保険料率について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0128690 更新日:2022年3月23日更新
 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の3第1項及び第2項の規定により、令和4年度(2022年度)の「市町村標準保険料率」及び「都道府県標準保険料率」を算定しましたので、同条第4項の規定に基づき、公表します。
(参考)
1 市町村標準保険料率
•県内の市町村間の保険料負担を比較する指標(理論値)です。
【注】実際の市町村の保険料(税)率とは異なります。実際の市町村の保険料(税)率は、市町村標準保険料率を参考に、各市町村が決定します。
•本県の保険料算定方式(※)は、基礎(医療)分3方式、後期高齢者支援金等分3方式、介護納付金分2方式としています。
(※)保険料算定方式は
•所得割と被保険者均等割で構成される2方式
•所得割、被保険者均等割、世帯別平等割で構成される3方式
•所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割で構成される4方式
の3種類があります。

2 都道府県標準保険料率
•都道府県間の保険料負担を比較する指標(理論値)です。
•保険料算定方式は、基礎(医療)分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、すべて2方式とされています。

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