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有床診療所等のスプリンクラー整備状況調査の実施について
県内医療機関におけるスプリンクラーの整備状況を把握するため下記のとおり状況調査を実施しますので、御協力いただきますようお願いします。
つきましては、下記調査票に記載いただき、医療政策課メールアドレス(iryoseisaku@pref.kumamoto.lg.jp)まで回答いただきますよう、併せてお願いします。
つきましては、下記調査票に記載いただき、医療政策課メールアドレス(iryoseisaku@pref.kumamoto.lg.jp)まで回答いただきますよう、併せてお願いします。
有床診療所等のスプリンクラー整備状況調査
1 調査対象
病院、有床診療所及び入所施設を有する助産所
2 調査内容
「スプリンクラー設置状況調査票」により、スプリンクラー設置義務及び設置の有無、未設置の場合の今後の予定等
3 調査基準日
令和5年(2023年)9月1日
4 提出期限
令和5年(2023年)10月10日(火曜日)
5 スプリンクラー設備整備について
スプリンクラー設備の設置義務がある医療機関は、令和7年(2025年)6月30日までに整備する必要があります(設置義務の有無が不明な場合は、管轄の消防署へお尋ねください)。
火災時の病院、有床診療所等の安全性の向上のため、計画的な整備をお願いします。
なお、有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業における設備整備の補助金は、設置義務が生じていない有床診療所等が整備する場合も補助対象になります。
ただし、当該補助金で整備した設備は、完成後8年経過するまで、知事の承認を受けずに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すことはできません。
火災時の病院、有床診療所等の安全性の向上のため、計画的な整備をお願いします。
なお、有床診療所等スプリンクラー等施設整備事業における設備整備の補助金は、設置義務が生じていない有床診療所等が整備する場合も補助対象になります。
ただし、当該補助金で整備した設備は、完成後8年経過するまで、知事の承認を受けずに、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すことはできません。