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平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に伴う変更の届出の提出等について
1 関係通知等について
このことについて、平成30年3月30日付け事務連絡で厚生労働省からお知らせがありました。
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)等の送付について
- 厚労省事務連絡(PDFファイル:78KB)
- Q&A その1(PDFファイル:221KB)
- Q&A その2(PDFファイル:708KB)
- Q&A その3(PDFファイル:489KB)
- Q&A その4(PDFファイル:813KB)
- Q&A その5(PDFファイル:717KB)
- Q&A その6(PDFファイル:224KB)
- 別添資料1(共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡略化)(PDFファイル:245KB)
- 別添資料2(計画相談支援各種加算 標準様式)(Excelファイル:92KB)
- 別添資料3(体制等状況一覧)(Excelファイル:555KB)
「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準について」の一部改正について
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」等の一部改正について
- 厚労省通知(PDFファイル:91KB)
- 別紙1(障害児通所解釈通知新旧)(PDFファイル:1.1MB)
- 別紙2(障害児相談・解釈通知新旧)(PDFファイル:385KB)
- 厚生労働省令第3号(PDFファイル:187KB)
2変更届出の提出等について
(1)変更届出の提出等について
つきましては、指定障害児通所支援事業者等については、提出期限までに変更の届出の提出をお願いいたします。
なお、指定事項に変更が生じた際は、児童福祉法に基づき、変更の届出を提出することとなっています。
(2)提出期限
- 放課後等デイサービス事業所:平成30年4月20日(金曜日)必着
- 1以外の事業所:平成30年4月13日(金曜日)必着
※多機能型事業所の場合は、いずれか遅い期限となります。
(3)特例について
上記(2)の提出期限までに提出があった場合については、平成30年4月1日より加算を適用します。
(4)チェックリストの添付について
今般の報酬改定等に伴い、例年よりも多くの変更の届出がなされることが想定されるため、平成30年度当初(4~5月)に変更の届出をする場合は、変更内容にかかわらず、「年度当初変更届出に係るチェックリスト」を添付ください。