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ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付分)の再支給について
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の再支給について
概要
新型コロナウイルスの感染拡大により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に生じている子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付分)の再支給を行います。

対象及び金額
【対象者】
1.以下の(1)~(3)いずれかに該当し、1回目の基本給付の支給を受けている方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受ていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合に限る。
(3)ロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.令和2年12月11日時点では1回目のひとり親世帯臨時特別給付金の給付を受けていない方についても、上記(1)~(3)に該当する場合は、再支給分を併せて申請いただくことで、2回分がまとめて支給されます。
【支給額】
1世帯5万円 第2子以降1人につき3万円加算
※1回目の支給をすでに受けた方について、支給を受けて以降、世帯状況に変化があった場合においても、1回目に支給された金額と同額が支給されます。
1.以下の(1)~(3)いずれかに該当し、1回目の基本給付の支給を受けている方
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)年金等を受給していることにより、児童扶養手当の支給を受ていない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合に限る。
(3)ロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
2.令和2年12月11日時点では1回目のひとり親世帯臨時特別給付金の給付を受けていない方についても、上記(1)~(3)に該当する場合は、再支給分を併せて申請いただくことで、2回分がまとめて支給されます。
【支給額】
1世帯5万円 第2子以降1人につき3万円加算
※1回目の支給をすでに受けた方について、支給を受けて以降、世帯状況に変化があった場合においても、1回目に支給された金額と同額が支給されます。
申請方法等
【申請方法】
1.1回目の基本給付の支給を受けられている方
お住まいの町村役場から再支給の実施についてお知らせするチラシを送付させていただきます。チラシが届いた方は申請不要で支給されます。
なお、1回目の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約、名義変更等されている場合は振込指定口座の変更の届出(※1)が必要となります。
また、給付金の受給を希望しない場合も届出(※2)が必要となります。
いずれもチラシが届いてから2週間以内にお住まいの町村役場に届出をお願いします。
※1,2:ページ最下部に届出の様式を掲載しています。
2.これから基本給付の申請を行う方
1回目の申請と併せて再支給分についても申請いただくことで1回目と再支給分がまとめて支給されます。
申請の手続きについては、以下のリンク先に記載されています。
1.1回目の基本給付の支給を受けられている方
お住まいの町村役場から再支給の実施についてお知らせするチラシを送付させていただきます。チラシが届いた方は申請不要で支給されます。
なお、1回目の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約、名義変更等されている場合は振込指定口座の変更の届出(※1)が必要となります。
また、給付金の受給を希望しない場合も届出(※2)が必要となります。
いずれもチラシが届いてから2週間以内にお住まいの町村役場に届出をお願いします。
※1,2:ページ最下部に届出の様式を掲載しています。
2.これから基本給付の申請を行う方
1回目の申請と併せて再支給分についても申請いただくことで1回目と再支給分がまとめて支給されます。
申請の手続きについては、以下のリンク先に記載されています。
支給時期
【支給時期】
1.1回目の基本給付の支給を受けられている方
令和2年12月25日(金曜日)【予定】に支給されます。
2.これから基本給付の申請を行う方
支給要件に合致する場合、令和3年1月以降、申請時期に応じて随時支払われます。
1.1回目の基本給付の支給を受けられている方
令和2年12月25日(金曜日)【予定】に支給されます。
2.これから基本給付の申請を行う方
支給要件に合致する場合、令和3年1月以降、申請時期に応じて随時支払われます。