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成年後見制度をご存知ですか?
成年後見制度の概要
1 成年後見制度とは
認知症や知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者(成年後見人等)を選任することにより、支援する制度です。
2.成年後見制度の種類
任意後見制度
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
法定後見制度
判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が援助者として成年後見人等を選任する制度です。判断能力の程度など本人の事情に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。この制度を利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをする必要があります。
区分 |
対象となる方 |
援助者 |
|
---|---|---|---|
補助 |
判断能力が不十分な方 |
補助人 |
監督人を選任することがあります |
保佐 |
判断能力が著しく不十分な方 |
保佐人 |
|
後見 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
成年後見人 |
3.申立てができる人
申立てをすることができる方は、本人・配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。申立ては、本人の所在地を管轄する家庭裁判所に行います。
4.申立てに必要な書類や費用
主なものは以下のとおりです。
- 申立書
- 診断書
- 申立手数料(1件につき800円分の収入印紙)
- 登記手数料(2,600円分の収入印紙)
- 郵便切手(額は家庭裁判所に確認)
- 本人の戸籍謄本 など
※本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するため、医師による鑑定を行う場合があり、この場合、鑑定料が別途必要になります(鑑定料は個々の事案により異なります。)。
5.成年後見人等に選任される人
家庭裁判所が、最も適任だと思われる方を選任します。
本人が必要とする支援の内容などによっては、申立ての際に挙げられた候補者以外(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等の専門職や、法律又は福祉に関わる法人など)が選任される場合もあります。
6.成年後見人の役割・仕事
役割
本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の仕事ではありません。
具体的な仕事(一例です)
- 選任後1か月以内に家庭裁判所へ財産目録を提出します。
- 本人の支援の方法を考え、財産管理や契約等の計画を策定します。
- 本人の預金通帳などを管理し、収支を記録したり、必要に応じて介護サービスの利用契約などを本人に代わって締結します。
- 家庭裁判所に成年後見人等として行った仕事を報告し、必要な指示等を受けます。
参考情報
- 裁判所ウェブサイト(後見ポータルサイト<外部リンク>)
成年後見の申立てを行うための手続き、必要書類等について記載されています。
成年後見制度の利用が必要と思われる方に気づかれた場合は、お住まいの市町村や地域包括支援センターに御相談ください。