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介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について
介護保険施設等は、自力避難困難な方も多く利用されていることから、介護保険施設等においては、利用者の安全を確保するため、水害・土砂災害を含む各種災害に備えた十分な対策を講じる必要があります。
1 情報の把握及び避難の判断について
- 介護保険施設等は災害時に市町村が発令する「避難準備情報」、「避難勧告」等の情報を入手する方法について、停電時の場合も含め、予め所在市町村に確認すること
- 避難実施については、下記【参考となる資料】別添1を参照すること
- 職員に求められる行動については、下記【参考となる資料】別添2を参照すること
2 非常災害対策計画の策定及び避難訓練について
- 火災・水害・土砂災害・地震等地域の実情を踏まえた非常災害対策計画を策定すること
- 計画策定の参考資料 下記【参考となる資料】別添3~5
※施設等の所在地が浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市町村地域防災計画に施設等の名称及び所在地が定められている要配慮者利用施設(高齢者が利用する施設等)の管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務づけられています。
- 避難確保計画の詳細及び作成事例はこちらのアドレスへ
洪水時における要配慮者利用施設の避難確保計画について
3 点検及び指導・助言について
- 都道府県及び市町村は、介護保険施設等において、2の計画が策定されていない場合、または、その内容が不十分な場合、速やかに改善し、遅くとも年内までに改善されるよう、指導・助言を行うこと
- 避難訓練についても水害・土砂災害を含む避難訓練を実施できていない場合には、速やかに実施するように指導・助言を行うこと