本文
熊本県介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業について(お知らせ)
【留意事項】
- このページに記載する「サービス継続支援事業」は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」(慰労金、支援金)とは
別事業になりますので、ご注意ください。
※「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)」の事業内容(詳細、申請については、こちらをご覧ください)- 介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金
- 介護サービス事業所・施設等の通常のサービス提供時では想定されないかかり増し経費 など
※利用者又は職員に感染者が発生している否かは問いません。
- 下記の内容を確認のうえ、この「サービス継続支援事業」の補助対象に該当し、事業の活用を希望される事業所等につきましては、
事前に高齢者支援課居宅介護班に電話(電話096-333-2219)にて相談いただきますようお願いします。 - 熊本市に所在する介護サービス事業所・施設等については、熊本市にお問い合わせください。
1.事業の概要
新型コロナウイルス感染症への対応として、介護サービス事業所等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行います。
事業の概要等は、次の実施要綱及び交付要綱をご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について(通知・実施要綱)(PDFファイル:227KB)
- 熊本県介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱(PDFファイル:425KB)
- 熊本県介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助金交付要綱別表(PDFファイル:164KB)
2.交付対象となる事業所等(※詳細については、1の実施要綱を参照のこと。)
(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
令和2年(2020年)1月15日以降に、県内に所在する以下(1)~(4)の介護サービス事業所等(熊本市に所在する介護サービス事業所等を除く)が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費について支援を行う(福祉用 具貸与事業所を除く。)。
(1)県から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
(2)利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)
(3)濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
(4)(1)~(3)以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る。)を除く。)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
(2)介護サービス事業所等との連携支援事業
利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、令和2年(2020年)1月15日以降に、県内に所在する以下(1)~(2)の事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所・介護施設等に対して、必要となる経費について支援を行う。
(1)(1)の(1)又は(2)の介護サービス事業所・介護施設等
(2)感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所
※)以下の1~4を総称して「介護サービス事業所等」という。
- 通所系サービス事業所
通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る) - 短期入所系サービス事業所
短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る) - 介護施設等
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅 - 訪問系サービス事業所
訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所
3.申請受付期間
令和2年(2020年)10月1日(木曜日)から令和3年(2021年)2月26日(金曜日)まで
※申請の前に、高齢者支援課居宅介護班に電話(電話096-333-2219)にて相談いただきますようお願いします。
4.申請方法
介護サービス事業所・施設等を所管する法人等においてとりまとめのうえ、以下の窓口宛、郵送による申請を行ってください。
郵送先:〒862-0954
熊本市中央区神水1-3-1 ヨネザワビル熊本県庁前ビル2階
熊本県新型コロナ慰労金・支援金受付窓口 「介護サービス継続支援事業担当」 宛
(提出書類)
(1)以下「7各種様式」に記載の交付申請書一式(複数のシートに分かれています)
(2)対象事業所等かを確認するため、感染者の発生状況等経緯のわかる書類(様式任意)を添付してください。
5. 支払の方法
- 国保連への介護報酬の請求が可能な事業所・施設の場合
国保連から事業所等に振込通知が送付されたうえで、介護報酬の振込用に登録されている口座に振り込まれます。 - 介護保険事業所番号がない施設等を有する法人や国保連の支払口座を債権譲渡している場合
県から、申請書に記載された代表法人等の口座に振り込みます。
なお、交付決定通知のみとし、振込通知は送付しませんので、振込は通帳記帳にて確認してください。
6.実績報告及び証拠書類の保管
事業所・施設等は、事業完了後、県に対して実績報告書を提出していただきます(法人でとりまとめのうえ提出)。
実績報告書の作成及び提出方法について、詳しくは交付決定通知時にお知らせする予定です。
なお、実績報告時には、経費(支出内容)の根拠資料(支払事実を裏付けるもの:領収書、振込記録等)の提出が必要です。当該根拠資料は、県からの求めがあった場合に速やかに提出できるよう、各事業所・施設等において適切に保管してください。根拠資料の不備等により支出内容を証明できない場合には、返還を求める場合がありますのでご留意ください。
また、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の財産がある場合は、事業実施期間後であっても、財産処分制限期間においては、支援金等の交付の目的に反する使用、転用、譲渡、交換、貸付や、担保に供する処分、廃棄等をすることはできません。
7.各種様式
- (第1号様式)交付申請書(Excelファイル:849KB)
- (第2号様式)変更(中止・廃止)承認申請書(Excelファイル:93KB)
- (第3号様式)実績報告書(Excelファイル:991KB)
- (第4号様式)消費税仕入控除税額等報告書(Wordファイル:16KB)
8.問い合わせ先
2(1)継続支援事業について
高齢者支援課 居宅介護班 電話:096-333-2219
2(2)連携支援委事業について
高齢者支援課 企画班 電話:096-333-2215