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令和元年度(2019年度)介護職員等特定処遇改善加算について(追加情報あり)
追加情報
「介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツールについて」(情報提供:厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)
今般の介護職員等特定処遇改善加算の取得に当たり、介護サービス施設・事業所において介護職員等特定処遇改善計画書等を作成する際に、参考にしていただくものとして、「介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツール」の提供がありましたので、ご活用ください。
また、今後、現行の処遇改善加算と今般の介護職員等処遇改善加算の届出様式の統合等を予定しているとの情報もあるため、令和2年度の届出様式が変更となる可能性がございます。
その際は、厚生労働省通知や届出様式等について、当課からホームページ上でお示ししますので、ご留意ください。
kaigoshogu__tool(Excelファイル:3.3MB)
1 令和元年度(2019年度)介護職員等特定処遇改善加算の全体手続き等について
令和元年度(2019年度)の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算が創設されることとなり、今年度以降の全体手続き等について、次のとおり厚生労働省が通知していますので、御確認ください。
- 「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(PDFファイル:2.3MB)
(平成31年4月12日付け老発0412第8号厚生労働省老健局長通知) - 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成31年4月12日)」(PDFファイル:467KB)
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」(PDFファイル:652KB)
- 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和元年8月29日)」(PDFファイル:342KB)
なお、当該加算の算定に当たっては、年度ごとに指定権者への届出等が必要です。
また、現行の介護職員処遇改善加算とは別に届出等が必要ですので、以下により提出してください。
2 届出書等の提出期限について
令和元年度(2019年度)の加算を取得する事業者の皆様は、令和元年(2019年)8月末日までに届出書等を提出してください。
※次年度以降は、加算を取得する年度の前年度の2月末日が提出期限となります。
また、年度の途中で加算を取得しようとする事業者の皆様は、加算を取得しようとする月の前々月の末日までに、届出書等を提出してください。
3 届出書等の提出先について
提出先は、各事業所の指定権者です。次の【提出先区分表】に従って、提出先に誤りがないように注意してください。
なお、届出は従前どおり事業者(法人)単位で行うことができますが、例えば、A事業者(法人)が、傘下のB広域サービス事業所(県指定)、C広域サービス事業所 (熊本市指定)、D地域密着事業所(菊陽町指定)の3事業所分を一括して届出る場合、次の【提出先区分表】のア~イのすべてに該当するため、県、熊本市及び菊陽町にそれぞれ届出を行う必要があります。
区分 |
介護サービスの形態 |
提出先(各介護サービス形態ごとの指定権者) |
---|---|---|
ア | 熊本市以外の広域型サービス | 熊本県 |
イ | 熊本市の広域型サービス | 熊本市 |
ウ | 地域密着型サービス | 指定を受けた当該市町村 |
4 提出方法
上記3の【提出先区分表】において、アの県が提出先となる事業者の皆様は、次の住所に、次項「5 届出書類様式等について」に掲げる様式ファイルを使用して、必要書類一式を上記2に掲げる期限までに郵送(各期限日消印有効)してください。
郵便番号 862-8570
住所 熊本市中央区水前寺6丁目18-1
宛先 熊本県健康福祉部長寿社会局高齢者支援課居宅介護班 行き
5 届出書類様式等について
様式名称・ファイル等 |
備考 |
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---|---|---|
1 |
必須 |
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2 |
必須 | |
3 |
必須(両面あり) |
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4 | 必須 | |
5 | 該当ある場合のみ | |
6 | 該当ある場合のみ | |
7 |
該当ある場合のみ |
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8 |
必須。 自署・押印の原本を提出のこと。 |
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9 |
添付書類 見える化要件を満たすことが確認できる書類 (情報公表システムやホームページの掲載状況) |
令和2年度(2020年度)届出分より添付が必要。 |
※介護職員等特定処遇改善計画書の記入例を掲載しますので、ご活用ください。計画書記入例(Excelファイル:87KB)
6 変更届等について
- 届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、「介護職員等特定処遇改善加算変更届」を提出していただく必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算変更届(Wordファイル:52KB)- 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
- 複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減が
- あった場合
- 就業規則、給与規定等を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
- 加算の区分を変更する場合。
- 経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」の提出が必要となります。
特別な事情に係る届出書(Excelファイル:16KB)