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熊本県独自の緊急事態宣言の延長に係る営業時間短縮の要請について
県独自の緊急事態宣言延長に係る営業時間短縮の要請について
本県独自の緊急事態宣言の延長に伴い、熊本市中心部の酒類を伴う飲食店等について、2月8日(月曜日)午後10時から以下のとおり営業時間の短縮を要請します。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づく要請です。
※2月8日(月曜日)午前5時までの営業時間短縮要請については、本県独自の緊急事態宣言の発令に係る営業時間短縮の要請についてをご覧ください。
1 区域
熊本市中央区の以下の場所とします。
安政町、下通1丁目、下通2丁目、花畑町、桜町、手取本町、上通町、上林町、城東町、新市街、水道町、草葉町、中央街、南坪井町、南千反畑町、辛島町1番~7番、井川淵町1番~2番
2 期間
2月8日(月曜日)午後10時から2月22日(月曜日)午前5時まで
3 要請内容
酒類を提供する飲食店等を午後10時以降も営業する施設の管理者に対し、午後10時から翌日午前5時までの間の営業を行わないよう要請します。
4 対象施設
施設の種類 | 施設の例 |
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午後10時以降も酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店(食品衛生法第52条の規定により許可を受けたもの) |
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時短要請に係る協力金については、熊本県時短要請協力金についてをご覧ください。