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【1月14日更新】新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮の要請について(1月18日午前5時まで)
以下の要請については、対象期間の終期を1月25日午前5時としていましたが、県独自の緊急事態宣言の発令に伴い、終期を1月18日午前5時に前倒しました。
緊急事態宣言に伴う新たな要請については、県独自の緊急事態宣言発令に伴う営業時間短縮要請についてをご覧ください。
営業時間短縮の要請について
昨年12月29日に開催した第19回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項の規定に基づき、熊本市中心市街地の酒類を提供する飲食店の営業時間短縮について協力を要請していました。
今般、1月11日に開催した第20回熊本県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、以下のとおり要請することを決定しました。
1 区域
熊本市中央区の以下の場所とします。
安政町、下通1丁目、下通2丁目、花畑町、桜町、手取本町、上通町、上林町、城東町、新市街、水道町、草葉町、中央街、南坪井町、南千反畑町、辛島町1番~7番、井川淵町1番~2番
2 期間
令和3年1月12日(火曜日)午後10時から令和3年1月18日(月曜日)午前5時まで
3 要請内容
酒類を提供する飲食店を午後10時以降も営業する施設の管理者に対し、午後10時から翌日午前5時までの間の営業を行わないよう要請します。
4 対象施設
施設の種類 | 施設の例 |
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午後10時以降も酒類を提供する飲食店及び接待を伴う飲食店(これらのうち食品衛生法(昭和22年法律第233号)の規定により飲食店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設に限る。) |
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時短要請に係る協力金については、熊本県時短要請協力金についてをご覧ください。