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来年2月末までのイベント開催について
緊急事態宣言に伴うイベント開催制限について
1月14日~2月7日までのイベント開催については、「県独自の緊急事態宣言発令に伴うイベント開催制限及びイベント開催時の留意事項について」を参照してください。
【12月11日追加】冬季における非接触型体温計の使用上の注意
イベント等の入場時の検温の際、非接触型体温計による体温測定が実施されていますが、流通している非接触型体温計の多くは、使用環境温度が10℃以上とされており、機種によっては16℃以上の製品もあります。
そのため、冬の時期に特に屋外での使用を予定されている場合は、使用上の注意をよく確認していただくようお願いします。
来年2月末までのイベント開催に係る留意事項について
多くの人が集まるイベント等においては、新型コロナウイルス感染症が広まる恐れがあります。参加者等の安全を確保し、安全にイベントを開催するためには、イベントの種類や、参加者の人数などに合わせた対策を行う必要があります。
これまで本県ではイベント等の開催に係る留意事項を定め、主催者や参加者に十分な感染防止策を取っていただくことで安全なイベント等の開催をお願いしてきたところです。
今回、内閣官房より12月1日以降のイベント等の取扱いが示されたことから、本県におけるイベント等の開催に係る留意事項を改定しました。12月1日以降、当面2月末までのイベントの開催にあたっては本留意事項に則り実施してください。
イベント開催に係る留意事項(12月1日以降) (PDFファイル:2.45MB)
内閣官房事務連絡 (来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた 取組強化等について)
(外部リンク)<外部リンク>
これまで本県ではイベント等の開催に係る留意事項を定め、主催者や参加者に十分な感染防止策を取っていただくことで安全なイベント等の開催をお願いしてきたところです。
今回、内閣官房より12月1日以降のイベント等の取扱いが示されたことから、本県におけるイベント等の開催に係る留意事項を改定しました。12月1日以降、当面2月末までのイベントの開催にあたっては本留意事項に則り実施してください。
イベント開催に係る留意事項(12月1日以降) (PDFファイル:2.45MB)
内閣官房事務連絡 (来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた 取組強化等について)

12月1日以降のイベント開催について
イベント開催時の必要な感染防止策