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「平成28年熊本地震」による健康危機管理課関係申請手数料の免除を再延長します
「平成28年熊本地震」による食品営業許可新規申請の手数料免除を再延長します
平成28年熊本地震で被災された方に対する食品営業許可新規申請の手数料免除については、令和3年(2021年)3月31日まで延長します。
1 免除延長対象となる申請種別
熊本県内(熊本市を除く)での食品営業許可申請のうち、あん類製造業、乳酸菌飲料製造業及び氷雪製造業の3業種を除く許可申請
2 免除対象者
熊本地震の影響で営業許可施設が損壊し、建替えや移転により廃業届を伴う新規営業許可を申請する場合
※継続許可申請及び臨時営業申請は除きます※
【主な事例】
地震で営業許可施設が損壊又は焼失した後に、施設を新設し、営業許可申請をする場合
※免除対象となるかどうか御不明な場合は、最寄りの保健所又は下記までお問合せください。
3 免除対象となる期間
平成28年(2016年)4月14日から令和3年(2021年)3月31日
4 免除の手続き
各申請に必要な書類を添えて、手数料免除申請書(別添1)に必要事項を記入し、り災証明書(原本)を持参のうえ、申請窓口に直接提出してく
ださい。また、既に申請した分の手数料の払い出しについては、申出書(別添2)を併せて提出してください。
- 【別添1】手数料免除申請書記載例(PDFファイル:86KB)
- 【別添2】申出書記載例(PDFファイル:76KB)
- 【別添1】手数料免除申請書(Wordファイル:18KB)
- 【別添2】申出書(Wordファイル:19KB)
※各様式の記入にあたっては、様式に記載されている注意事項に従ってください。
※り災証明書が発行されない事例の場合は、被災状況を示すにあたり参考となる書類を持参してください。
5 お問い合わせ先
- 最寄りの保健所
- 熊本県健康福祉部健康危機管理課食品乳肉衛生班
※詳細は下記をご参照ください。