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新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0149235 更新日:2022年9月8日更新

療養期間の見直しについて

 新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間について、令和4年9月7日から見直しされています。
 (同日時点で療養されている方にも適用されます。)

 なお、療養期間が過ぎれば、陰性確認は不要で、通常の生活に戻ることができます。

 

(1)有症状患者(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。)

(a)(b)以外の者

・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快(※)後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
・ただし、10日間経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

※症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、咳などの呼吸器症状が改善傾向にある状態のことです。

 

(b)現に入院している者(※)(従来から変更なし)

・発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に解除を可能とする。

※高齢者施設に入所している者を含む。

 

(2)無症状患者(無症状病原体保有者)

・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする。(従来から変更なし)
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

 

療養期間中の外出について

・療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

 

【参考】
(国通知)新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて(R4.9.7) (PDFファイル:112KB)

 

その他、新型コロナウイルス感染症と診断された方の対応についての詳細は、以下のページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

 

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