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令和2年7月豪雨により被災した住宅の応急修理について
【新着概要】
申込期限を設定しました。令和2年(2020年)12月28日(月曜日)までに被災された市町村の窓口にお申込みください。
住宅の応急修理とは
災害のため住家被害を受けた世帯に対し、日常生活に必要不可欠な最小限度の部分について、市町村が応急的な修理を行い(市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う)、元の住家に引き続き住むことができるようにするものです。
対象者(いずれにも該当)
- 「大規模半壊」の住家被害を受けた世帯又は、「半壊」若しくは「準半壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない世帯
- そのままでは住むことができない(日常生活に不可欠な部分に被害がある)状態にあること
- 応急修理を行うことで被害を受けた住宅での生活が可能と見込まれること
※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりませんが、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象になります。
基準額
1世帯あたりの限度額は以下のとおり
- 大規模半壊又は半壊の被害を受けた世帯 595,000円以内(消費税込み)
- 準半壊の被害を受けた世帯 300,000円以内(消費税込み)
※同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は、1世帯当たりの額以内になります。
応急修理の範囲
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。
- 豪雨災害と直接関係ある修理のみが対象となります。
- 内装に関するものは原則として対象となりません。(例外あり)
- 家電製品は対象外です。
手続き
被災された市町村の窓口でお申し込みください。
申込時に提出していただく書類
- 住宅の応急修理申込書(様式第1号)
- 住宅の被害状況に関する申出書
- り災証明書
- 施工前の被害状況が分かる写真
- 資力に関する申出書(様式第2号)※半壊、準半壊の場合
- 修理見積書(様式第3号)(Excelファイル:17KB)
【記入例】修理見積書(様式第3号)(PDFファイル:111KB) - その他市町村が求める書類
申込期限
令和2年(2020年)12月28日(月曜日) ※令和2年度中の修理完了を想定
応急修理期間中における応急仮設住宅(賃貸型応急住宅)の使用
応急修理期間中に賃貸型応急住宅を使用することができます。
- 対象者は、応急修理の期間が1か月を超えると見込まれる者であって、半壊以上で自らの住居に居住できず他の住まいの確保が困難な者となります。
- 賃貸型応急住宅の入居期間は原則6か月とし、応急修理が完了した場合は速やかに退去する必要があります。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合はこの限りではありません。
※手続きについて、被災された市町村の賃貸型応急住宅の窓口でご相談ください。
借家の取扱い
借家は一般的にはその借家の所有者・管理者が修理を行うこととなります。
借家であっても、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては修理できないために現に居住する場所を確保できない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行うことができる場合がありますので被災された市町村にご相談ください。
※この場合、所有者・管理者に資力がないことを証する資料が必要になります。
対象市町村
八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、津奈木町、錦町、 多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町 (以上令和2年7月4日適用)
荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、 南小国町、小国町(以上令和2年7月6日適用)
関連情報
- 浸水被害にあった住宅の修理に関する情報・無料電話相談窓口
(建築士相談員が、浸水被害を受けた住宅等の補修・再建に関する技術的な相談に対応します。) - 浸水した住宅の復旧のために <かたづけ・掃除のポイントなど>