本文
熊本県独自利用事務
独自利用事務とは
「独自利用事務」は、社会保障・地方税・防災に関する事務又は類する事務であって、各地方公共団体が独自に番号法第9条第2項に基づき定める条例で定めることによって個人番号の利用が可能となる事務のことです。○法定事務・・・・・番号法でマイナンバー(個人番号)の利用が定められた事務
※独自利用事務についても、各申請の際にマイナンバーの記入をお願いすることになります。
その際は、マイナンバーカード又は通知カードと運転免許証等の公的身分証明書で、
本人確認をさせていただきます。
熊本県がマイナンバーを利用する独自利用事務は以下の通りです。
項番 | 執行機関 | 独自利用事務の名称 |
1 | 知事部局 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に規定する高等学校等(私立のものに限る。以下「私立高等学校等」という。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、私立高等学校等に在学する生徒等に対して交付する就学支援金(受給権者に支給するものを除く。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 知事部局 | 私立高等学校等(特別支援学校の高等部を除く。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、私立高等学校等に在学する生徒等の保護者等に対して交付する奨学のための給付金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
3 | 知事部局 | 私立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、私立高等学校等に在学する生徒等に対して交付する学び直し支援金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 | 知事部局 | 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書を交付された者に対し、生活保護法に準じて行われる保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
5 | 知事部局 | 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者福祉法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判断された者に対して知事が交付する手帳で、その者の障害の程度その他事項の記載があるものをいう。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
6 | 知事部局 | 肝炎対策基本法第15条に規定する肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するための施策として、肝炎患者に対して助成する肝炎に係る医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
7 | 教育委員会 | 熊本県立高等学校の授業料等に関する条例による授業料の減免に関する事務であって規則で定めるもの |
8 | 教育委員会 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条第1項に掲げる高等学校(公立のものに限る。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校に在学する生徒等に対して交付すること |
9 | 教育委員会 | 特別支援学校への就学奨励に関する法律の趣旨に基づく特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁(同法による経費の支弁を除く。)に関する事務であって規則で定めるもの |
10 | 教育委員会 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に規定する高等学校等(私立高校学校等及び特別支援学校の高等部を除く。以下「国公立高等学校等」という。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、国公立高等学校等に在学する生徒等の保護者等に対して交付する奨学のための給付金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
11 | 教育委員会 | 熊本県幾低資金貸与基金条例による育英資金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの |
情報連携を行う独自利用事務
独自利用事務のうち、個人情報保護委員会に対して届出を行い、承認されたものについては、
情報提供ネットワークシステムを使用して他の行政機関及び地方公共団体が保有する特定個人情報を
取得すること(情報連携)が可能になります。
熊本県で情報連携可能な独自利用事務は以下の通りです。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 | 対象者 |
知事部局 | 1 | 外国人に対し、生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行われる保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人 |
知事部局 | 2 | 熊本県高等学校等就学支援金交付要項による支援金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 私立高等学校等に在校する生徒の保護者等 |
知事部局 | 3 | 熊本県高等学校等学び直し支援金交付要項による支援金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 私立高等学校等に在校する生徒の保護者等 |
知事 部局 | 4 | 熊本県奨学のための給付金交付要綱による給付金の交付に関する事務であった規則で定めるもの | 私立高等学校等に在学する生徒の保護者等 |
知事部局 | 5 | 肝炎対策基本法(平成21年法律第97号)第15条に規定する肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するための施策として、肝炎患者に対して助成する肝炎に係る医療に要する助成に関する事務であって規則で定めるもの | 肝炎患者 |
教育委員会 | 1 | 熊本県県立高等学校等学び直し支援金交付要領で定めるもの | 高等学校等に在学する生徒で学び直し支援金の該当者 |
教育委員会 | 2 | 熊本県立高等学校の授業料等に関する条例第5条及び授業料減免基準上及び授業料減免基準で定めるもの | 高等学校等に在学する生徒で学び直し支援金の該当者 |
教育委員会 | 3 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条に規定する高等学校等(私立高等学校等及び特別支援学校の高等部を除く。以下「国公立高等学校等」という。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的として、国立高等学校等に在学する生徒等の保護者に対して交付する奨学のための給付金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 高等学校等の生徒等又はその保護者等 |
知事部局
【届出番号1】 外国人に対し、生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行われる保護の決定及び実施、 就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの (1)事例番号 26-1 (2)準ずる法定事務の名称 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの (3)担当課 健康福祉部長寿社会局社会福祉課(生活保護班) (連絡先:096‐333-2198) 【届出番号2】 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等 (私立のものに限る。以下「私立高等学校等」という。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、 もって教育の機会均等に寄与することを目的として、私立高等学校等に在学する生徒等に対して交付する 就学支援金(同法第5条第1項に規定する受給権者に支給するものを除く。)の交付に関する事務であって規則で定めるもの (1)事例番号 113-1-1(2) (2)準ずる法定事務 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの (3)担当課 総務部総務私学局私学振興課(私学運営支援班) (連絡先:096-333-2064)






【届出番号5】 肝炎対策基本法第15条に規定する肝炎患者に係る経済的な負担を軽減するための施策として、 肝炎患者に対して助成する肝炎に係る医療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの (1)事例番号 97-1 (2)準ずる法定事務 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による費用の負担又は療養費の支給に関する 事務であって主務省令で定めるもの (3)担当課 健康福祉部健康危機管理課(感染症・新型インフルエンザ対策班) (連絡先:096-333-2240)




教育委員会
【届出番号1】 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条第1号に掲げる高等学校(公立のものに限る。 以下この項において「公立高等学校」と いう。)における教育に係る経済的負担の軽減を図り、 もって教育 の機会均等に寄与することを目的として、公立高等学校に在学する 生徒等に対して 交付する学び直し支援金の交付に関する事務であって規則で定めるもの (1)事例番号 113-1-1(2) (2)準ずる法定事務 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの (3)担当課 教育総務局学校人事課(総務係) (連絡先:096-333-2692) 根拠規範(熊本県公立高等学校等学び直し支援金交付要領)(PDF:136.7キロバイト)
根拠規範(熊本県立高等学校の授業料等に関する条例)(PDF:1メガバイト)
【届出番号3】 高等学校等就学支援金の支給に関する国公立高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、 もって教育の機会均等に寄与することを目的として、国公立高等学校等に在学する生徒等の保護者等に 対して交付する奨学のための給付金の交付に関する事務であって規則で定めるもの (1)事例番号 113-1-1(2) (2)準ずる法定事務 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの (3)担当課 教育指導局高校教育課(修学支援係) (連絡先:096-333-2682)



