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10月は「土地月間」です
土地は、国民のための限られた貴重な資源です。
将来の子どもたちのため、明日の豊かな暮らしのためにも土地の有効利用が大切です。
土地の有効利用の実現のためには、国や地方公共団体ができる限りの取組みを行うことはもちろんですが、何よりも土地施策への国民の皆様のご理解とご協力が不可欠です。
このような観点から、国土交通省では毎年10月を「土地月間」、10月1日を「土地の日」と定め、土地に関する基本理念の普及・啓発活動の充実を図っています。
「土地月間」では、国と地方公共団体さらには関係団体等が主体となって、全国的な普及・啓発活動を展開することとしています。
本県でも、各市町村と連携して広報活動を行うほか、熊本県不動産鑑定士協会主催の講演会や各地での無料相談会等が開催されますので、こちらにも気軽にご参加ください。
- 令和元年土地月間記念行事案内、無料相談会(熊本県不動産鑑定士協会)<外部リンク>
- 国土交通省HP<外部リンク>
一定面積以上の土地取引を行った場合は届出が必要です。
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地取引をしたときは、国土利用計画法による届出が必要です。買主や権利取得者の方は、契約後2週間以内に土地の所在する市町村に届け出てください。
届出が必要な面積は、都市計画区域の市街化区域が2千平方メートル以上、それ以外の区域は5千平方メートル以上、都市計画区域外は1万平方メートル以上です。