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新型コロナウイルス感染拡大防止のための令和5年度自動車税種別割の課税上の取扱いについて
自動車税種別割の課税上の取扱いについて
自動車の保有関係手続に関し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、3月末に窓口での申請手続が集中することを回避するため、課税上の取扱いについて、次の取り扱いを行うこととしましたので、お知らせします。
(1)永久抹消登録
(2)移転登録と同時の一時抹消登録
(3)移転登録と同時の輸出抹消仮登録
を行う場合、3月中(3/17~3/31)にそれらの申告の根拠となる事由が発生したと確認でき、その事由の発生から15日以内に登録手続きがなされた場合には、抹消登録が4月であっても、令和5年度の自動車税種別割(1か月分)は、課税されません。
例1)3月27日に解体して、4月10日に永久抹消登録をした場合は、令和5年度の課税はありません。
例2)3月27日に解体して、4月13日に永久抹消登録をした場合は、15日を超えて抹消登録手続きをしたため令和5年度の課税があります。
国土交通省から総務省経由で必要な情報が提供されますので、熊本県に譲渡証明書の写し等の書類を提出する必要はありません。
手続きの都合上、納税通知書は発送されますので、納付しないよう納税義務者(旧所有者等)の方にご説明ください。
なお、上記(1)~(3)以外の登録(移転登録のみや一時抹消登録のみ、変更登録と同時の一時抹消登録等)については、令和5年度の自動車税種別割が4月1日午前0時(賦課期日)時点の所有者(ただし、売主がその所有権を留保しているものは、買主)に課税されます。
よくある質問
Q1: 移転登録のみや一時抹消登録のみ、変更登録と同時の一時抹消登録の場合は今般の取扱いの対象となりますか。
A1: 今般の取扱いの対象ではありません。
対象の手続きは、(1)永久抹消登録と(2)移転登録と同時の一時抹消登録、(3)移転登録と同時の輸出抹消登録を行う場合に限ります。
Q2: 3月中の所有者変更や解体であれば4月15日までに手続きをすればよいのでしょうか。
A2: 所有者変更や解体それぞれ事由のあった日から15日以内に手続きを行う必要がありますので、一律に4月15日までではありません。(例えば、3月27日の解体であれば、4月11日までの永久抹消登録が必要です。)
Q3:熊本運輸支局での手続きの方法は、今までと変わりますか。
A3:熊本運輸支局への手続きは今までと変更ありませんが、念のために「譲渡証明書」の写しを取っておいてください。
Q4:譲渡証明書の写しや登録識別情報等通知書の写しを県に提出する必要はないのですか。
A4:国土交通省から総務省経由で必要な情報が提供されますので、熊本県に譲渡証明書の写し等の書類を提出する必要はありません。
Q5:納税通知書が届いても納税しなくてもいいですか。
A5:今般の取扱いに該当する車両の納税義務者には、納税は不要な旨を記載した通知を5月初旬に送付しますので、通知が届いた車両の納税通知書の納税は不要です。通知が届かない場合は、今般の取扱いに該当していませんので、納期限までに納税してください。
自動車保有手続のワンストップサービス(OSS)の利用推進
ウイルスの感染拡大防止に伴う自動車登録申請の年度末集中の分散のため、自動車保有手続のワンストップサービス(OSS)の 利用推進をお願いします。