本文
商品中古車に係る自動車販売業者届出書の古物商許可証の再確認をするための手続きのご案内
自動車販売業者の販売のための自動車の取得(以下「商品車」という。)にかかる自動車税環境性能割については、地方税法第146条第2項及び熊本県税条例第99条第2項の規定により課税対象外としており、本県では商品車の取扱いを受けるために事前に「自動車販売業者届出書」に古物商許可証を添付して提出いただいています。
今般、古物営業法の一部を改正する法律が、令和2年(2020年)4月1日に全面施行となり、引き続き古物営業を継続する古物商は、令和2年(2020年)3月31日までの間に、「主たる営業所等届出」を警察署へ行う必要があり、当該届出を行わないと古物商許可が失効することとなります。
つきましては、令和2年(2020年)4月1日以降も引き続いて商品車としての取扱いを受ける場合は、改正古物営業法による古物商許可証であることを確認する必要がありますので、「自動車販売業者届出書(令和2年改訂版)」を当所までご提出いただきますようお願いします。
1.提出物
「自動車販売業者届出書(令和2年改訂版)(Wordファイル:18KB)」
2.添付書類
古物商許可証のコピー
(許可証番号が記載されているページ及び異動事項の欄に記載がある場合は、異動事項のページのコピー)
3.提出期限
令和2年(2020年)4月1日以降に商品車として登録する日まで
4.提出方法
自動車税事務所へ持参または郵送
5.提出先
〒862-0901 熊本市東区東町4丁目14-37(電話:096-368-4020)
熊本県自動車税事務所(担当:横田、西本)
6.その他
古物営業法及び「主たる営業所等届出」に関しては、熊本県警察本部生活環境課(096-381-0110)までお問い合わせください。
「自動車販売業者届出書(令和2年改訂版)」を提出された自動車販売業者においても、商品車として登録される際は、自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)に「古物商許可番号」及び所有形態に「3.商品車」を記載する必要があります。
古物営業法の一部改正について
詳細は、熊本県警のホームページ古物商関係をご確認ください。
概要
平成30年(2018年)4月25日、古物営業法の一部を改正する法律が公布されて、同年10月24日から主たる営業所等の届出、欠格事由の
追加、簡易取消しの新設、仮設店舗における営業制限の緩和等に関する規定が施行されることになりました。
改正古物営業法に係る主たる営業所等届出の届出期限日(令和2年(2020年)3月31日)について
古物営業法の一部を改正する法律の全面施行(令和2年(2020年)4月1日)後も、引き続き古物営業を継続する予定の古物商及び古物市場主は、平成30年(2018年)10月24日から令和2年(2020年)3月31日までの間に、「主たる営業所等届出」を警察署へ行う必要があります。
また、改正法の全面施行前に「主たる営業所等の届出」を行った後で、その届出内容に変更があった場合には、再度「主たる営業所等の届出」や変更届け出を行う必要があります。
上記「主たる営業所等届出」を届出期限日までに行わないと、令和2年(2020年)4月1日以降は、古物商及び古物市場主として営業ができなくなります。
詳しい内容は、熊本県警ホームページをご覧ください。