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イベントが中止等となった際に、チケットの払戻し請求を行わなかった方への税額控除について
イベントが中止等となった際に、チケットの払戻し請求を行わなかった方への税額控除について(個人住民税)
1 制度の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻請求を行わなかった(払戻請求権を放棄した)場合に、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
2 対象となるイベント
- 文部科学大臣が指定したイベントのうち、県・市町村が条例で定めるものが個人住民税の控除対象となります。
熊本県においては、文部科学大臣が指定したイベントの全てが個人県民税の寄附金控除の対象となります。
※文部科学大臣が指定するイベントについては、文化庁ホームページ<外部リンク>によりご確認ください。
3 手続の流れ
- 文化庁ホームページ<外部リンク>に掲載されている様式及び手続方法によりイベント主催者へ申請し、下記書類の交付を受けてください。
- イベント主催者が発行する下記の書類を住民税の確定申告の際に添付し、寄付金控除の申告を行ってください。
- 指定行事証明書のコピー
- 払戻請求権放棄証明書
4 その他
制度の詳細については、文化庁及びスポーツ庁のホームページをご覧ください。