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狩猟税
狩猟税は、狩猟者の登録を受ける人に対して課される税金で、鳥獣の保護及び狩猟に関する行政の費用にあてられます
納める人
狩猟者の登録を受ける人
納める額
免許の種類 | 税率の区分 | 当該年度の道府県民税の 所得割額の納付の有無等 |
登録の種類 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
県内全域の登録 | 許可捕獲等を行った者等に係る狩猟者の登録(※) | 放鳥獣猟区のみの登録 | 放鳥獣猟区のみの登録を受けていた者が受ける県内全域の登録 | ||||
第一種銃猟免許 | 1号 |
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16,500 | 8,200 | 4,100 | 12,300 | |
2号 |
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11,000 | 5,500 | 2,700 | 8,200 | ||
わな 網 |
3号 |
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8,200 | 4,100 | 2,000 | 6,100 | |
猟免許 | 4号 |
|
5,500 | 2,700 | 1,300 | 4,100 | |
第二種銃猟免許 | 5号 |
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5,500 | 2,700 | 1,300 | 4,100 |
※熊本県税条例附則第13条の3第1項又は第2項の規定により軽減税率が適用される狩猟者の登録に限ります。
狩猟税の課税免除等について
平成27年度税制改正により、以下の1、2に該当する方の狩猟者の登録について、狩猟税の課税免除及び軽減税率を適用する措置が新たに創設されました。
(平成31年3月31日までに行われる狩猟者登録に限る。)
1 狩猟税の課税免除(熊本県税条例附則第13条の2)
- 対象鳥獣捕獲員(熊本県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員に限る。)
- 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(熊本県の区域で鳥獣保護管理法の規定による鳥獣の捕獲等の許可を受けた認定鳥獣捕獲等事業者の従事者(従事者証の交付を受けた者)に限る。)
2 狩猟税の軽減措置(熊本県税条例附則第13条の3)
- 狩猟者登録の申請前1年以内に、熊本県内の区域を対象とする鳥獣保護管理法の規定による鳥獣の捕獲等の許可を受けて、この許可捕獲等を行った者
- 狩猟者登録の申請前1年以内に、熊本県内の区域において、鳥獣保護管理法の規定による鳥獣の捕獲等の許可を受けた者の従事者として、従事者証の交付を受けてこの許可捕獲等に従事した者
納税
狩猟者の登録を受ける際に、熊本県の収入証紙を購入し納税します。なお、県民税の所得割額の納付を要しない人で2号及び4号の税率を用いる場合は、市町村からその旨の証明を受ける必要があります。
※ 2種以上の免許の登録を受けられる方へ
これまで免許の種類ごとに、それぞれ1枚ずつ「狩猟税申告書」の提出をお願いしていましたが、取扱いを変更し1枚の申告書ですべての免許の種類について提出していただくことが可能になりました。
狩猟税Q&A
Q1 「放鳥獣猟区」とは何ですか?
A1 狩猟鳥獣の生息数を確保しながら、秩序ある安全な狩猟を行うため、放鳥獣等により積極的に狩猟鳥獣の保護繁殖を図る一方、猟場の一部を区切って排他的に入猟者数、入猟日、捕獲対象鳥獣及び捕獲数の制限等を行う区域のことです。
Q2 「放鳥獣猟区」はどこにありますか?
A2 国内では山梨県(本栖放鳥獣猟区)にあり、本県内にはありません。
Q3 免許の種類とありますが、具体的にどのような違いがあるのですか?
A3 第一種銃猟免許:銃器(装薬銃(ライフル銃・散弾銃)、空気銃)を使用して狩猟が可能
第二種銃猟免許:空気銃を使用して狩猟が可能
網猟免許:むそう網、はり網、つき網、なげ網を使用して狩猟が可能
わな免許:くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな(農業者又は林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置する場合は、免許がなくても使用可能)を使用して狩猟が可能
Q4 「対象鳥獣捕獲員」とは何ですか?
A4 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律に基づき有害鳥獣の捕獲等に従事する者をいいます。なお、詳しくは農林水産部経営局むらづくり課(Tel096-333-2415)までお尋ねください。
Q5 狩猟、狩猟免許に関する問い合わせをしたいのですが。
A5 環境生活部環境局自然保護課(Tel096-333-2275)または各地域振興局林務課(森林保全課)までお尋ねください。