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個人の県民税
県民税は、個人県民税、法人県民税及び県民税利子割に分かれます。
また、個人県民税は均等割・所得割・配当割・株式等譲渡所得割に分かれ、均等割と所得割は個人市町村民税とあわせて個人住民税とよばれています。均等割と所得割の課税や納税の手続きは、市町村が個人市町村民税とあわせて行っています。
1 均等割・所得割
納める人
毎年1月1日現在で
- 県内に住所がある人・・・・・・・・・・均等割と所得割
- 県内に事務所・事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない人・・・・・・・・・・均等割のみ
納める額
均等割…2,000円(水とみどりの森づくり税500円及び復興増税分500円が含まれます。)
所得割…課税所得金額の4%に相当する額
所得割の税額の計算方法を算式で表すと次のようになります。
前年の収入金額 − 給与所得控除、公的年金等控除又は必要経費 − 所得控除額(注1) = 課税所得金額
課税所得金額 × 税率(4%) − 調整控除(注2) − 税額控除(注3) = 所得割額
(注1)所得控除には、医療費控除、社会保険料控除、扶養控除等があり、控除の種類ごとに控除額が決められています。
(注2)調整控除は、税源移譲に伴う税制改正により平成19年度から控除されるもので、所得税(国税)と住民税の所得控除における人的控除額の差異に基づく負担増を調整するため、一定の金額を控除します。
(注3)税額控除には、寄附金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額、住宅借入金等特別税額の控除があります。
※退職所得、土地や建物を売った場合などの譲渡所得等については、他の所得と区分して課税され、税額の計算方法も変わります。
〈参考〉県民税のほかに市町村民税があわせて課税されます。
均等割
市町村民税 | 県民税 |
---|---|
3,500円 |
2,000円 |
所得割
市町村民税 | 県民税 | |
---|---|---|
課税所得金額に乗じる税率 |
6% |
4% |
※県費負担教職員の給与負担事務が県から熊本市へ移譲されることに伴い、県から熊本市へ所得割の2%相当分を税源移譲することになったため、熊本市に住所を有する方の所得割の税率は市民税8%、県民税2%となります。
申告と納税
申告・納税などの事務は、個人の市町村民税と併せて市町村で行います。
申告
毎年3月15日までに市町村に申告書を提出してください。
所得税の確定申告書を提出した場合や給与所得のみの場合には、個人県民税の申告書を提出する必要はありません。ただし、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」の欄に該当する場合は必要事項を必ず記入してください。
納税
- 給与所得者……………………6月から翌年5月までの12回に分けて、給与支払者が毎月の給与から差し引いて市町村に納めるしくみになっています。
- 給与所得者以外の所得者……原則として6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて市町村から送付される納税通知書によって納めます。
納めなくてもよい人
均等割及び所得割の 非課税 |
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 |
---|---|
障がい者、未成年者、寡夫(寡婦)で前年中の所得が125万円以下の人 | |
均等割の非課税 | 前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の人 |
所得割の非課税 | 前年の総所得金額が次の算式で求めた額以下の人 (ア) 控除対象配偶者または扶養親族がいる場合 35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円 (イ) 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合 35万円 |
個人県民税Q&A
Q 昨年の10月に会社を退職し、現在無職です。ところが、6月に納税通知書が届きました。現在、収入が無くても、今年の住民税は納めなければなりませんか?
A 住民税は、前年の所得に対し課税し、翌年に納めていただく税金です。したがって、6月に届いた住民税の納税通知書は、昨年の所得に対しての課税になり、今年の住民税は納めなければなりません。
お知らせ
東日本大震災からの復旧・復興の税制制措置にかかる特例法の施行に伴う改正について
熊本県では、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための対策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年法律第117号)の施行に伴い、緊急防災事業の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの各年度の個人の県民税の均等割の税率に500円を加算します。
年度 | 県民税均等割額 |
---|---|
平成25年度まで | 1,500円 |
平成26年度から平成35年度まで | 2,000円 |
2 配当割
上場株式等の配当金などの支払を受けるときに個人にかかる税金です。
納める人
県内に住所を有する個人で、上場株式等の配当金などの支払を受ける人が、その上場株式会社等を通じて納めます。
納める額
支払を受ける配当金などの額の5%(所得税及び復興特別所得割(国税)として、別に15.315%課税されます)。
申告と納税
配当金などの支払いを行う上場株式会社等が毎月分を翌月の10日までに申告し納めます。
市町村への交付
県へ納められた個人県民税配当割のうち59.4%に相当する金額は、県内の市町村に交付されます。
配当割Q&A
Q1 少額配当についての取扱いはどうなりますか?
A1 上場株式等の配当については、配当金額に関わらずすべて課税となります。
3 株式等譲渡所得割
証券会社等に設けた特定口座(源泉徴収を選択したものに限る。)内で生じる上場株式等の個人の譲渡益にかかる税金です。
納める人
県内に住所を有する個人で、上場株式等の譲渡益の支払を受ける人が、その証券会社を通じて納めます。
納める額
支払いを受ける譲渡益の額の5%(所得税及び復興特別所得割(国税))として、別に15.315%課税されます)。
申告と納税
証券会社が年間分を翌年の1月10日までに申告し納めます。
市町村への交付
県へ納められた個人県民税株式等譲渡所得割のうち59.4%に相当する金額は、県内の市町村に交付されます。
株式等譲渡所得割Q&A
Q 「特定口座」とはどういうものですか?
A 上場株式等の売買で得た利益について、個人投資家に代わって証券会社等が差損益を計算し、申告納税の手続きを行う口座です。「特定口座」は証券会社等による源泉徴収の有無により2種類に分かれます。源泉徴収口座を利用されると、証券会社等が譲渡所得割額をお預かりし、県に申告納入しますので、個人投資家は税金の申告をする必要がありません。