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鉱区税
鉱物を掘採し取得するには、鉱業権によらなければなりません。(鉱業法第7条)。
鉱区税は、このような鉱業権という権利を有することに対して課税される一種の特権税的性格をもつものです。
納める人
県内に鉱区を持っている鉱業権者に課税されます。
税率
区分 | 鉱区の種類 | 税率 |
---|---|---|
砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに・・・・・・・・・・・・・・年200円 |
採掘鉱区 | 面積100アールごとに・・・・・・・・・・・・・・年400円 | |
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 | 河床に存しないもの | 面積100アールごとに・・・・・・・・・・・・・・年200円 |
河床に存するもの | 河床の延長1,000メートルごとに・・・・・年600円 | |
石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに・・・・・・・・・・・・・・年200円×2/3 |
採掘鉱区 | 面積100アールごとに・・・・・・・・・・・・・・年400円×2/3 |
(注)4月1日以後年度の途中で鉱業権の設定、消滅があった場合には、月割計算によります。
申告と納税
申告
鉱業権の取得、消滅、又は住所等を変更した日から7日以内
納税
毎年4月1日時点で鉱業権を持っている人は、県から送付される納税通知書(納付書)により5月1日から5月31日までの間に納めることになっています。
お問い合わせ先
鉱区税についての詳細は、県央広域本部課税第二課にお問い合わせください。
関連税
鉱産税(市町村税)
鉱物の掘採事業に対して課税される税金です。
鉱区税Q&A
Q 鉱業権(採掘鉱区)を7月10日に新しく設定した場合、税金はいくらかかりますか?(鉱物:石灰石、鉱区の面積:30,000アール)
A 年度の途中で鉱業権の設定があった場合には、設定のあった月の翌月から月割計算となります。
上記の場合は、次のとおりとなります。
400円×300百アール×8月12日=80,000円