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個人住民税特別徴収の全県的推進について
熊本県及び県内市町村は、平成25年までに特別徴収対象事業者への完全指定を実施します。
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業者の方が所得税の源泉徴収と同様に、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、各市町村に納入する制度です。
個人住民税特別徴収の対象事業者
所得税の源泉徴収を行う事業者の方は、原則として特別徴収義務者となります。
熊本県内市町村の特別徴収実施状況
(1)給与所得者のうち、特別徴収実施済みである納税義務者の割合は65.6%です。
(1)市町村民税の納税義務者数のうち給与所得者の数 |
(2)(1)のうち特別徴収に係る納税義務者数 |
特別徴収割合(=(2)/(1)) |
|
---|---|---|---|
熊本県計(平成22年度) |
603,215 |
395,987 |
65.6% |
(2)給与支払報告者(特別徴収対象事業者)のうち、特別徴収実施済みの割合は42.8%です。
(1)給与支払報告者数 |
(2) (1)のうち特別徴収義務者数 |
特別徴収割合(=(2)/(1)) |
|
---|---|---|---|
熊本県計(平成22年度) |
145,312 |
62,139 |
42.8% |
個人住民税特別徴収に関するQ&A
質問1
Q1 すべての従業員(アルバイト・パートを含む)を「特別徴収」しなければならないのですか。
A1 従業員が、前年中に給与支払いを受けており、かつ当年度の当初(4月1日)において給与の支払いを受けている場合は、原則として特別徴収の方法によって徴収することとなっています。したがって、アルバイト・パート等の従業員の方であってもこの要件に当てはまる場合は特別徴収をすることとなります。
質問2
Q2 個人住民税を納める方法は特別徴収だけなのですか。
A2 特別徴収のほかに、従業員等の納税義務者に市町村が直接納税通知書を送付し、納税義務者が納付する「普通徴収」の納付方法もあります。ただし、普通徴収は原則として、特別徴収に該当しない方が個人住民税を納付する方法ですので、法令上特別徴収をするべき場合は特別徴収を行ってください。
質問3
Q3 これまでは従業員の希望で「特別徴収」と「普通徴収」を選べたと思いますが、何か制度が変わりましたか。
A3 地方税法及び各市町村の条例で、原則として所得税を源泉徴収している事業者の方は、従業員の個人住民税の特別徴収をしなければならないこととされています(地方税法第321条の4及び各市町村の条例)。
特別徴収制度は以前から定められており、制度が変わったのではありません。
質問4
Q4 「特別徴収」はどのような手続きなのですか。
A4 毎年1月末までに提出することとなっている給与支払報告書において、法令に該当する従業員を特別徴収の区分としてください。5月中に各市町村から事業者の方に特別徴収税額の通知があります。
その後は特別徴収税額を給与天引きし、翌月の10日までに各市町村に納入することとなります。
質問5
Q5 「特別徴収」にすると手間がかかりますか。何かメリットはありますか。
A5 個人住民税の特別徴収は、所得税のように、事業者の方が税額を計算したり年末調整をするような手間はかかりません。税額は給与支払報告書に基づいて各市町村が計算し、事業者の方に通知します。
また、特別徴収では従業員一人ひとりが金融機関等へ納税に出向く必要がなく、納め忘れや延滞金の心配がなくなります。さらに、年12回の天引きとなるため、年4回の普通集める徴収などと比べ、従業員の方の1回あたりの税負担が少なくなります。
質問6
Q6 特別徴収では毎月市町村に納入することとなっているようですが、回数を減らす方法はありませんか。
A6 従業員数が常時10人未満である事業所は、市町村長の承認により年12回の納期を年2回とすることもできます(納期の特例の承認)。
質問7
Q7 従業員が退職や休職をしたときはどうすればよいですか。
A7 従業員の方に異動(退職、休職等)があったときは、給与所得異動報告書を各市町村に提出することとなります。
質問8
Q8 特別徴収の納期限までに納入できないとどうなりますか。
A8 事業主が特別徴収した徴収金は、あくまでも従業員からの預かり金ですので、納期限までに納入する義務があります。
納期限を経過し、税金を滞納した場合は事業者の方に滞納処分を執行される可能性があります。
※特別徴収への切り替え、その他詳しい手続きは、各市町村の個人住民税担当課にお尋ねください。
個人住民税特別徴収に関する県の取組み
(1)県及び県内市町村は、平成25年度までに特別徴収対象事業所への完全指定を実施します。
このことは、平成23年2月18日に開催された熊本県地方税収確保対策連絡会議において、県から提案があり、参加した県及び県内市町村により決議されました。
また、11月21日には平成23年度熊本県地方税収確保対策連絡会議で、「個人住民税特別徴収完全実施アクションプラン」が策定されました。
※「個人住民税特別徴収完全実施アクションプラン」はこちらからダウンロードできます。
(2)熊本県の入札参加資格申請に個人住民税の特別徴収実施が必要となります。
熊本県土木部監理課及び管理調達課が実施する平成24年4月以降の入札参加資格の審査から必要となります。
※必要となる提出書類等については、県土木部監理課及び出納局管理調達課のホームページをご覧ください。
個人住民税特別徴収パンフレット(PDFファイル:2.9MB)
※上記チラシのPDFファイルはこちらからダウンロードできます。
※上記チラシのPDFファイルはこちらからダウンロードできます。
上記「個人住民税特別徴収の手引き(手続や法令の詳細)」のPDFファイルはこちらからダウンロードできます。
問い合わせ先
熊本県総務部(総務税務局) 税務課
096−333−2099
熊本県総務部(市町村局) 市町村財政課
096−333−2108