本文
天草不知火海区においてアサリを守るため小型個体は採捕しないでください
天草不知火海区漁業調整委員会指示第181号
アサリ資源の繁殖保護を図るため、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項の規定に基づき、次のとおり指示する。ただし、漁業権者である漁業協同組合が同一共同漁業権漁場内で移植する場合、又は試験研究機関が試験研究のため採捕する場合は、この限りでない。
令和2年(2020年)2月28日
天草不知火海区漁業調整委員会会長 江口 幸男
1 指示の内容
宇城市(有明海側を除く。)から熊本県と鹿児島県との境に至る地先海面並びに上天草市、天草市及び天草郡苓北町の地先海面において、殻幅12ミリメートル未満のアサリを採捕してはならない。
2 指示の対象
漁業者、遊漁者をはじめ、全ての方
3 指示の有効期間
令和2年(2020年)3月1日から令和4年(2022年)2月28日まで