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衆議院小選挙区の区割りの改定等について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0001550 更新日:2020年8月1日更新

 衆議院議員選挙区画定審議会設置法および公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(区割り改定法)が平成29年6月16日に公布、施行されました。
 これにより、既に平成28年5月27日に公布されている衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律(衆議院選挙制度改革関連法)のうち公職選挙法の改正規定は、平成29年7月16日から施行することとされました。

 衆議院小選挙区選出議員の選挙区について、衆議院選挙制度改革関連法では、各選挙区の人口に関して、次回の見直しまでの5年間を通じて人口較差を2倍未満とすることなどが求められていました。衆議院議員選挙区画定審議会においては、衆議院選挙制度改革関連法に基づき、最大較差が平成27年国勢調査による日本国民の人口で1.956倍(平成32年見込人口(※)で1.999倍)となる19都道府県97選挙区の改定案がとりまとめられ、平成29年4月19日に内閣総理大臣に対し勧告がなされたところです。区割り改定法は、この勧告の内容どおりそのまま小選挙区の改定を行うものです。
 なお、熊本県【5区から4区へ】を含む6つの県(青森県、岩手県、三重県、奈良県、熊本県、鹿児島県)で選挙区の数がそれぞれ1減少します(0増6減。衆議院小選挙区選出議員の定数は295人から289人へ減少)。

 また、衆議院比例代表選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数について、九州ブロック【21人から20人へ】を含む4選挙区(東北、北関東、近畿、九州)で定数がそれぞれ1減少します(0増4減。衆議院比例代表選出議員の定数は、180人から176人へ減少)。

※ 平成32年見込人口
 平成27年国勢調査による日本国民の人口に、平成22年国勢調査から平成27年国勢調査までの日本国民の人口の伸び率を乗じて得た人口

改正内容の概要

改正内容の概要(チラシ)(PDFファイル:2.8MB)

熊本県の選挙区

 熊本県は選挙区の数の減少(5区から4区へ)に伴い、次のとおり選挙区の区割りが改定されました。

  • 第1区:熊本市(中央区、東区、北区)
  • 第2区:熊本市(西区、南区)、荒尾市、玉名市、玉名郡
  • 第3区:山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、菊池郡、阿蘇郡、上益城郡
  • 第4区:八代市、人吉市、水俣市、天草市、宇土市、上天草市、宇城市、下益城郡、八代郡、葦北郡、球磨郡、天草郡

その他、全国の改定状況等

総務省ホームページ<外部リンク>

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