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特例郵便等投票制度について
特例郵便等投票について
特例郵便等投票の対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が対象になります。
※「特定患者等」
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
・検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をいただき、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
手続きの概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
詳細は、以下のリーフレットをご確認いただくか、各選挙管理委員会にお問い合わせください。
リーフレット
特例郵便等投票ができます(制度の概要) (PDFファイル:468KB)
投票用紙等の請求手続について (PDFファイル:392KB)
手続の流れを説明した動画が総務省のホームページに掲載されておりますので、ご覧ください。
総務省ホームページ(特例郵便等投票)<外部リンク> (外部ページが開きます。)
※請求書の様式等は、市区町村の選挙管理委員会のホームページ等に掲載されています。
当該制度による投票を希望される方は、まず選挙管理委員会へお問い合わせください。
罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。