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長期優良住宅建築等計画認定制度
長期優良住宅建築等計画の認定について
制度の概要
長期優良住宅建築等計画認定制度とは、住宅を長期にわたり良好な状態で使用するための性能等をもち、維持保全に関する計画が策定された住宅を認定する制度です。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅の普及の促進のため、構造躯体の劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性の性能を有し、かつ、良好な景観の形成その他地域における良好な住環境の維持及び向上並びに自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮した一定の住戸面積を有する住宅で、一定の維持保全計画を策定したものについて、所管行政庁に認定を申請することができます。
当該計画の認定を受けた住宅については、長期優良住宅建築等計画に基づき、維持保全を行うことになります。
また、住宅ローン減税(所得税、個人住民税)、登録免許税、不動産所得税、固定資産税について、税制上の優遇措置を受けることができます。
法律や、税の優遇措置についての情報は、こちらから→ 国土交通省ホームページ(長期優良住宅関連情報)<外部リンク>
申請先
熊本市内 熊本市建築指導課
八代市内 八代市建築指導課
天草市内 天草市建築課
その他 熊本県土木部建築住宅局住宅課
人吉市に住宅を建てられる場合
人吉市では「市街地復興推進地域」が都市計画として決定されましたので、地域内で住宅を建設される場合は、人吉市への許可申請手続きが必要となります。令和4年7月3日までの期間に長期優良住宅の認定申請を行う場合には、人吉市から発行される許可書の写しを添付してください。人吉市市街地復興推進地域及び区域内の許可手続きについては、人吉市のホームページを参照してください。
→ 人吉市ホームページ(市街地復興推進地域)<外部リンク>
該当地域
人吉市九日町、紺屋町、上青井町字上青井町、下青井町字下青井町、字下青井田、宝来町、字年ノ神、字下町の各一部
長期優良住宅の認定手続き
長期優良住宅の認定申請の手続きにおいては、登録住宅性能評価機関が実施する長期使用構造等に係る技術的審査を受けた後に、各機関が発行する「確認書」や「設計住宅性能評価書(長期使用構造等の確認付き)」を添付し認定申請することができます。添付がない場合に比べ、認定申請手数料や添付図書が少なくなります。
※添付しないで申請する場合には、添付する場合に比べ審査期間を要しますので、あらかじめご了承ください。
認定申請書に添付する図書
長期優良住宅認定申請の添付図書一覧(参考資料) (PDFファイル:330KB)
※一覧は、確認書又は住宅性能評価書(長期使用構造等の確認付き)を添付する場合のものです。添付せずに申請希望の場合は別途窓口までご確認ください。
関係様式
申請手数料
認定申請手数料(令和4年2月20日~) (PDFファイル:99KB)
※ただし、令和4年2月19日以前に当初の認定申請を行い、改正前の基準で認定を受けていた住宅に関する変更認定申請手数料は、改正前の手数料が適用されますので、申請に先立ち必ず窓口までご確認ください。
(参考)認定申請手数料(改正前)(平成28年4月1日~) (PDFファイル:38KB)
建築確認申請を併願する場合の手続きについて
確認申請を併願する場合のフロー(PDFファイル:124KB)
関係要項
増築・改築の基準に適合するものとして認定申請する場合の留意点
- 新築の基準に適合するものとして認定を受けているものについては、重複して認定することができませんので、事前に認定の取消手続きを行い、認定取消通知書(事務処理要項第13号様式)を添付してください。
- 設計内容説明書及び状況調査書は、建築士が作成したものとし、建築士である旨表示してください。
※規模要件や表示方法については、Q&A (PDFファイル:202KB)を参照。
関連情報
長期優良住宅(木造)補助実績中小工務店の検索サイト