本文
熊本県営住宅等の指定管理者募集について
熊本県営住宅等の指定管理者を募集します
募集の趣旨
公の施設の管理については、平成15年6月に地方自治法の一部改正(同年9月施行)により、効果的・効率的な管理運営による住民サービスの向上と経費の削減を図ることを目的に「指定管理者制度」が創設されたところです。
熊本県では、公の施設である「県営住宅」、「県営改良住宅」、「共同施設」及び「地区施設」(以下「県営住宅等」という。)の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)についても、設置目的をより効果的に達成するため、指定管理者制度を導入することとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項、熊本県営住宅条例(昭和35年熊本県条例第11号)第44条及び熊本県公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成16年熊本県条例第44号)第3条の規定により、県営住宅等の指定管理者を募集します。
熊本県では、公の施設である「県営住宅」、「県営改良住宅」、「共同施設」及び「地区施設」(以下「県営住宅等」という。)の管理及び運営に関する業務(以下「管理業務」という。)についても、設置目的をより効果的に達成するため、指定管理者制度を導入することとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項、熊本県営住宅条例(昭和35年熊本県条例第11号)第44条及び熊本県公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例(平成16年熊本県条例第44号)第3条の規定により、県営住宅等の指定管理者を募集します。
1 対象施設の概要
(1)名称
熊本県営住宅等
(2)所在地
熊本市、荒尾市、水俣市、宇土市、合志市、菊池郡菊陽町
(3)施設の概要
団地数 42団地、管理戸数 8,524戸(令和6年(2024年)9月1日現在)
熊本県営住宅等
(2)所在地
熊本市、荒尾市、水俣市、宇土市、合志市、菊池郡菊陽町
(3)施設の概要
団地数 42団地、管理戸数 8,524戸(令和6年(2024年)9月1日現在)
2 指定管理者が行う業務
(1) 入居者の公募に関する業務
(2) 入居者への指導及び連絡に関する業務
(3) 県営住宅の明渡し手続に関する業務
(4) 県営住宅等の維持、修繕に関する業務
(5) 駐車場の管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が県営住宅等の管理上必
要と認める業務
(2) 入居者への指導及び連絡に関する業務
(3) 県営住宅の明渡し手続に関する業務
(4) 県営住宅等の維持、修繕に関する業務
(5) 駐車場の管理に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が県営住宅等の管理上必
要と認める業務
3 指定管理者の指定の期間
令和7年(2025年)4月1日から令和12年(2030年)3月31日まで(5年間)
4 参加資格
次に掲げる全ての要件を満たす法人その他の団体であること。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)不測の事態が発生した場合に迅速に対応できる事業所を、県内に
有すること。
(3)熊本県から指名停止措置又は熊本県と熊本県警察本部が締結した
指定管理者からの暴力団の排除に関する合意書に基づく排除措置
を受けていないこと。
(4)労働者災害補償保険に加入していること。
(5)県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。
(6)会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行ってい
ないこと。また、手形交換所による取引停止処分、主要取引先から
の取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である者で
ないこと。
(7)賃金不払に関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当
該状態が継続している場合であって、明らかに指定管理者として不
適当と認められる者でないこと。
(8)賃貸住宅を1,000戸以上管理していること。
(9)賃貸住宅の管理の経験を3年以上有していること。
(10)一級建築士の有資格者が常勤で在籍すること。
(11)住宅の管理を受託しながら、責務を十分に果たせなかった事例が
ないこと。
(12)消費税の適格請求書等保存様式(インボイス制度)における適格請
求書発行事業者として登録を受けた者又は指定期間が開始するま
での間に登録を受ける予定である者であること。
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(2)不測の事態が発生した場合に迅速に対応できる事業所を、県内に
有すること。
(3)熊本県から指名停止措置又は熊本県と熊本県警察本部が締結した
指定管理者からの暴力団の排除に関する合意書に基づく排除措置
を受けていないこと。
(4)労働者災害補償保険に加入していること。
(5)県税、法人税、消費税及び地方消費税等を滞納していないこと。
(6)会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続を行ってい
ないこと。また、手形交換所による取引停止処分、主要取引先から
の取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である者で
ないこと。
(7)賃金不払に関する厚生労働省からの通報が知事に対してあり、当
該状態が継続している場合であって、明らかに指定管理者として不
適当と認められる者でないこと。
(8)賃貸住宅を1,000戸以上管理していること。
(9)賃貸住宅の管理の経験を3年以上有していること。
(10)一級建築士の有資格者が常勤で在籍すること。
(11)住宅の管理を受託しながら、責務を十分に果たせなかった事例が
ないこと。
(12)消費税の適格請求書等保存様式(インボイス制度)における適格請
求書発行事業者として登録を受けた者又は指定期間が開始するま
での間に登録を受ける予定である者であること。
※ 詳細は、別添「募集要項」の記載内容をご確認ください。
5 申請の手続
(1)申請書類
申請に当たっては、次に掲げる書類を提出してください。なお、県が
必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
ア 指定管理者指定申請書(別紙様式1)
イ 熊本県営住宅等指定管理者事業計画書(別紙様式2-1から2-4)及
び収支予算書(別紙様式3-1、3-2)
ウ 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類
エ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
オ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、
損益計算書、収支決算書、その他団体の財務状況を明らかにする
書類
カ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、そ
の他団体の業務内容を明らかにする書類
キ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇
用していない事業者は、提出することを要しない。)
ク 納税証明書
(ア) 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明
書
(イ) 熊本県の県税(同県税が課税されていないもので県外に主たる事
務所又は事業所を有するものにあっては、主たる事務所又は事業
所の所在地の都道府県税)について未納がないことの証明書
ケ その他知事が必要と認める書類
(ア) 県営住宅等の管理運営業務に係る従業員名簿及び賃金台帳
(イ) 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、構成員表
及び協定書(構成員の代表団体、役割分担、代金請求、受領団体
等を明らかにした書類で、国土交通省策定の共同企業体運用準則
における特定建設工事共同企業体協定書(甲型)に準じて作成した
もの)
(ウ) 賃貸住宅管理実績申立書(別紙様式4)
(エ) 一級建築士の資格を証明する書類の写し及びその者が常勤で在
籍することを証する書類
(オ) 「指定管理者からの暴力団排除に関する合意書」に関する申立
書(別紙様式5)
申請に当たっては、次に掲げる書類を提出してください。なお、県が
必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。
ア 指定管理者指定申請書(別紙様式1)
イ 熊本県営住宅等指定管理者事業計画書(別紙様式2-1から2-4)及
び収支予算書(別紙様式3-1、3-2)
ウ 定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類
エ 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
オ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、
損益計算書、収支決算書、その他団体の財務状況を明らかにする
書類
カ 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書、そ
の他団体の業務内容を明らかにする書類
キ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇
用していない事業者は、提出することを要しない。)
ク 納税証明書
(ア) 法人税、消費税及び地方消費税について未納がないことの証明
書
(イ) 熊本県の県税(同県税が課税されていないもので県外に主たる事
務所又は事業所を有するものにあっては、主たる事務所又は事業
所の所在地の都道府県税)について未納がないことの証明書
ケ その他知事が必要と認める書類
(ア) 県営住宅等の管理運営業務に係る従業員名簿及び賃金台帳
(イ) 複数の法人等でグループを構成して申請する場合は、構成員表
及び協定書(構成員の代表団体、役割分担、代金請求、受領団体
等を明らかにした書類で、国土交通省策定の共同企業体運用準則
における特定建設工事共同企業体協定書(甲型)に準じて作成した
もの)
(ウ) 賃貸住宅管理実績申立書(別紙様式4)
(エ) 一級建築士の資格を証明する書類の写し及びその者が常勤で在
籍することを証する書類
(オ) 「指定管理者からの暴力団排除に関する合意書」に関する申立
書(別紙様式5)
(2)申請書の提出先
熊本県土木部建築住宅局住宅課管理班(県庁行政棟本館12階)
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
電話 096-333-2550 Fax 096-384-5472
(3)提出期間
令和6年(2024年)10月1日(火曜日)から同年10月18日(金曜日)まで
(県の休日を除く。)の午前8時30分から正午まで、及び午後1時から
午後5時までとします。
(4)提出方法
持参又は郵送に限ります。電子メール、ファクシミリでの提出は認め
ません。なお、郵送の場合は書留郵便により提出期間最終日の午
後5時までに必着する必要があります。
(5)提出部数
正本1部、副本10部(副本についてはコピーで構いません。)
なお、事業計画書(様式2-1から2-4)については、電子データ(PDF
ファイル)をCD-ROMにて1枚別途提出してください。
熊本県土木部建築住宅局住宅課管理班(県庁行政棟本館12階)
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18番1号
電話 096-333-2550 Fax 096-384-5472
(3)提出期間
令和6年(2024年)10月1日(火曜日)から同年10月18日(金曜日)まで
(県の休日を除く。)の午前8時30分から正午まで、及び午後1時から
午後5時までとします。
(4)提出方法
持参又は郵送に限ります。電子メール、ファクシミリでの提出は認め
ません。なお、郵送の場合は書留郵便により提出期間最終日の午
後5時までに必着する必要があります。
(5)提出部数
正本1部、副本10部(副本についてはコピーで構いません。)
なお、事業計画書(様式2-1から2-4)については、電子データ(PDF
ファイル)をCD-ROMにて1枚別途提出してください。
6 指定管理候補者の選定
令和6年(2024年)10月下旬に開催予定の指定管理候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の選考意見を踏まえて、最終的に県において指定管理候補者を選定します。
なお、選考委員会では、各委員が次の審査基準に基づいて審査・採点を行い、選考意見を取りまとめます。
なお、選考委員会では、各委員が次の審査基準に基づいて審査・採点を行い、選考意見を取りまとめます。
7 募集要項の配布
5の(2)に定める場所で、令和6年(2024年)9月20日(金曜日)から令和6年(2024年)10月18日(金曜日)までの間に配布します。
8 業務説明会の実施
(1)日時
令和6年(2024年)9月30日(月曜日)午前10時00分から
(2)場所
熊本県庁行政棟本館11階 土木部会議室
(3)その他
説明会への参加を希望される場合は、法人等の名称及び参加者の
氏名等を指定管理者業務説明会参加申込書(別紙様式7)により、令
和6年(2024年)9月27日(金曜日)までにFax又は電子メールで提出して
ください。
なお、参加者数は会場等の都合により1申請予定団体につき2人ま
でとします。
Fax 096-384-5472
E-mail juutaku@pref.kumamoto.lg.jp
令和6年(2024年)9月30日(月曜日)午前10時00分から
(2)場所
熊本県庁行政棟本館11階 土木部会議室
(3)その他
説明会への参加を希望される場合は、法人等の名称及び参加者の
氏名等を指定管理者業務説明会参加申込書(別紙様式7)により、令
和6年(2024年)9月27日(金曜日)までにFax又は電子メールで提出して
ください。
なお、参加者数は会場等の都合により1申請予定団体につき2人ま
でとします。
Fax 096-384-5472
E-mail juutaku@pref.kumamoto.lg.jp
9 留意事項
(1)次の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。
ア 申請書等の提出方法、提出先、提出期限等を守らなかったと
き。
イ 必要な書類が提出されていなかったとき
ウ 申請書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていな
いとき。
エ 申請書等に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。
オ 申請書等に虚偽の内容が記載されているとき。
カ その他指定管理候補者選考委員会での協議の結果、審査を行
うに当たって不適当と認められるとき。
(2)提出された書類は、県庁内の使用及び選考委員会での検討のため
複写することがあります。
(3)提出された書類は、熊本県情報公開条例(平成12年熊本県条例第
65号)に基づく開示の請求により開示することがあります。
ア 申請書等の提出方法、提出先、提出期限等を守らなかったと
き。
イ 必要な書類が提出されていなかったとき
ウ 申請書等に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていな
いとき。
エ 申請書等に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。
オ 申請書等に虚偽の内容が記載されているとき。
カ その他指定管理候補者選考委員会での協議の結果、審査を行
うに当たって不適当と認められるとき。
(2)提出された書類は、県庁内の使用及び選考委員会での検討のため
複写することがあります。
(3)提出された書類は、熊本県情報公開条例(平成12年熊本県条例第
65号)に基づく開示の請求により開示することがあります。
10 その他
(1)指定管理候補者の選定に当たり、申請者に対して、申請書及び添付書
類の内容について説明を求めることがあります。
(2)指定管理候補者として選定された者を、県議会の議決を経て、指定管
理者に指定します。
(3)委託料は、県営住宅等の管理運営に係る経費とします。
(4)問合せ先は、5の(2)となります。
類の内容について説明を求めることがあります。
(2)指定管理候補者として選定された者を、県議会の議決を経て、指定管
理者に指定します。
(3)委託料は、県営住宅等の管理運営に係る経費とします。
(4)問合せ先は、5の(2)となります。
11 募集要項
※令和6年9月20日 一部修正(4ページ)
12 申請様式及び添付資料等
(補足)
9月30日(月曜日)に行いました業務説明会では、上記に掲載している募集要項、申請様式及び添付資料等の他、参考資料として令和6年度前期(6月)入居者募集案内書及び県営住宅住まいのしおりを配布しました。
9月30日(月曜日)に行いました業務説明会では、上記に掲載している募集要項、申請様式及び添付資料等の他、参考資料として令和6年度前期(6月)入居者募集案内書及び県営住宅住まいのしおりを配布しました。