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基準日前6ヶ月間に引渡した新築住宅戸数が0である宅地建物取引業者の皆様へ(住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出制度)
住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日届出については、年に2回の基準日ごとに熊本県知事に届け出ることになっていますが、この度以下の内容で変更がありましたので、お知らせします。
熊本県知事免許の宅地建物取引業者の皆様におかれましては、別添の資料を確認のうえ、基準日届出をお願いします。
変更点
- 基準日前6ヶ月間に引渡した新築住宅戸数が0である場合、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付される【保険契約締結証明書】の添付は不要