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エレベーターへの戸開走行保護装置等の設置に係る手続きについて
1 エレベーターへの戸開走行保護装置等の設置に係る手続きについて
平成18年6月のシティハイツ竹芝でのエレベーター事故を受けて、国は、エレベーターの安全に係る技術基準の見直しを行い、平成21年9月28日以降に着工する新設エレベーターについては、
戸開走行保護装置 及び 感知型地震時管制運転装置 (以下「戸開走行保護装置等」)の設置を義務付けています。
(建築基準法施行令第129条の10第3項第1号及び第2号による)
エレベーター全体を撤去・新設する場合は建築確認・検査が必要ですが、既設エレベーターに戸開走行保護装置等を設置する場合については、建築確認・検査は不要となっています。
県では戸開走行保護装置等の適正な設置を確認するため、設置後最初の定期検査報告(法第12条第3項に基づく報告)の際、以下のことを求めています。
- 戸開走行保護装置等を設置した旨の表示
- 設置状況を撮影した写真及び施工図等の添付
平成24年10月30日に石川県金沢市内のホテルでエレベーターの戸開走行による死亡事故が発生しています。
既設エレベーターへの戸開走行保護装置等を速やかに設置していただきますようお願いします。
1 提出書類
- 検査結果表(Excelファイル:213KB) 検査結果表(記載例)(PDFファイル:60KB)
- 戸開走行保護装置等の外観の状況が確認できる写真
(設置前後を写真で比較確認できるようにすること。) - 施工図等の設置状況を確認できる書類
2 提出時期
戸開走行保護装置等の設置後、最初の定期検査報告
3 提出部数
正副2部
4 提出先
エレベーターが設置された建築物の所在地を所管する各広域本部景観建築課
(熊本市、八代市、天草市内に所在するものは、各市役所建築基準関係部局へ報告してください。)