本文
二級建築士の処分について
建築士法第10条第1項の規定により二級建築士を処分しましたので、同条第5項及び同法施行規則第6条の3の規定により掲載します。
- 懲戒処分をした年月日
平成30年11月9日 - 懲戒処分を受けた建築士の氏名、建築士の級別及び登録番号
梅田慶治
二級建築士(熊本県知事登録第5229号) - 処分の内容
平成30年12月1日から3か月の業務停止 - 処分理由
熊本県内の建築物について、虚偽の確認済証及び検査済証を作成し、その写しを建築主に渡しました。
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建築士法第10条第1項の規定により二級建築士を処分しましたので、同条第5項及び同法施行規則第6条の3の規定により掲載します。