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令和7年4月1日施行の建築基準法・建築物省エネ法の改正について(総合版)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0210420 更新日:2024年7月1日更新

概要

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(R4.6.17公布)」を受けて、令和7年4月1日に改正建築基準法及び改正建築物省エネ法が施行されます。(3年以内施行)

〇主な改正内容

・小規模な木造建築物に建築確認を義務付け(都市計画区域外を含む)
・全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付け
・構造規定の合理化及びいわゆる4号特例の見直し

詳しい内容は、下記リンクの国土交通省ウェブサイトをご覧ください。

〇本県の取組み