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令和2年豪雨災害の発生に伴う屋外広告物許可等の有効期間の延長等について
- 令和2年豪雨災害の発生に伴い、以下の許可等の期間について、本年12月28日まで延長になります(対象は災害救助法適用区域)
- 屋外広告物の表示・設置の許可期間
- 屋外広告業の登録の有効期間
- 屋外広告業の変更の届出義務も、本年10月30日までは免責されます(対象は災害救助法適用区域)
災害救助法の適用市町村(県内26市町村) 八代市 人吉市 水俣市 上天草市 天草市 芦北町 津奈木町 錦町 多良木町 湯前町 水上村 相良村 五木村 山江村 球磨村 あさぎり町 荒尾市 玉名市 山鹿市 菊池市 玉東町 南関町 長洲町 和水町 南小国町 小国町
1.屋外広告物の許可等の有効期間の延長
今回の令和2年豪雨災害により被災をされた方を対象に、広告物等の表示・設置の許可、及び屋外広告業の登録の有効期間が令和2年(2020年)7月3日以後に満了するものについては、当該有効期間が令和2年(2020年)年12月28日まで延長することができます。(既に更新が完了している場合は除きます。)。
- 対象者
災害救助法の適用を受ける市町村の区域に住所又は主たる事務所を有しておられる方 - 対象となる許可等
(1)広告物等の表示又は設置の許可(屋外広告物条例第5条、第6条第4項)
延長後の満了日:令和2年(2020年)12月28日 ※更新申請期限は10日前まで
(2)屋外広告業の登録(屋外広告物条例第21条)
延長後の満了日:令和2年(2020年)12月28日 ※更新申請期限は30日前まで
(注)延長後の更新申請期限までに更新手続きをお忘れのないようにお願いします。その際、被災を証明する書類の提出は必要ありません。
Q.有効期間の延長に伴い、上記(1)(2)の許可証等の再交付は行われるのですか?
A.許可証等の再交付はいたしません。許可証等に記載されている有効期間について関係者に説明する場合には、熊本県公報やお知らせ(添付ファイル)を提示してご説明ください。
⇒令和2年(2020年)8月4日 号外第50号 条例、告示(3p)(3MB)
2.期限内に履行されなかった届出義務の免責
令和2年豪雨災害により被災をされた方が熊本県屋外広告物条例第21条の5第1項に基づく屋外広告業の変更の届出を本来の期限までにできなかった場合であっても、令和2年(2020年)10月30日(金曜日)までに届出すれば行政上及び刑事上の責任を問われません。