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賃金等の変動等に対する工事請負契約約款第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について
このことについて、熊本県土木部においては、新労務単価を反映した インフレスライドの請求可能日について、令和7年(2025年)3月7日以降としましたのでお知らせします。
記
1.請求可能日
令和7年(2025年)3月7日以降
2.運用等
運用方法、マニュアル、様式等は以下の通りとなります。
記
1.請求可能日
令和7年(2025年)3月7日以降
2.運用等
運用方法、マニュアル、様式等は以下の通りとなります。