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熊本県道路交通規則の一部改正(自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限緩和)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0091300 更新日:2021年4月1日更新

熊本県道路交通規則の一部改正(自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限緩和)

 熊本県道路交通規則の一部改正により、自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について、「6歳未満の者」から「小学校就学の始期に達するまでの者」に変更され、年齢制限が緩和されました。
下記のチラシもご覧ください。

熊本県警察本部 交通企画課  Tel:096-381-0110 

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