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運転免許の期限切れ手続き(やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超え1年以内)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008752 更新日:2024年2月16日更新

やむを得ない理由(海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等)がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超え1年以内の再取得手続き

【注意】運転免許が失効した後の運転は、無免許運転になります。運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください。

  • どのような理由があっても、運転免許証が更新できずに有効期限を過ぎて失効した場合は、運転免許の効力がなくなり、免許を持っていない状態となります。
  • 運転した場合は無免許運転となり、刑事罰や行政処分の対象となる場合があります。運転免許を再取得するまでは絶対に運転しないでください。

やむを得ない理由がなく、運転免許証の有効期間が過ぎてから6か月を超え1年以内の再取得手続きの内容

  • 運転免許証の有効期限を過ぎて失効した場合は、更新手続きはできません。運転免許試験による再取得(取り直し)手続きとなります。
  • やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超え1年以内であれば、持っていた免許の種類に応じて大型仮免許・中型仮免許・準中型仮免許・普通仮免許を取得することができます。(交付されるのは仮運転免許証です。)ただし、自動二輪免許・大型特殊免許・小型特殊免許・けん引免許・原付免許・第二種免許は、最初から取り直しとなります。
  • 失効後の運転免許再取得手続きは、運転免許試験手続きであり、更新手続きではないため、受付日時、必要書類等が更新手続きと異なりますのでご注意ください。
  • 失効前後の交通違反や交通事故・病気の症状等により、運転免許の再取得ができなかったり、免許の再取得後に取消し又は停止の行政処分となる場合があります。
  • 仮運転免許証の交付を受けた後の運転免許再取得等については、運転免許試験課(電話096-233-0116)にお尋ねください。

法令で定めるやむを得ない理由

  • 「法令で定めるやむを得ない理由」とは、災害、海外渡航、病気、負傷、法令の規定により警察の留置施設、拘置所、刑務所等に身柄の拘束を受けたこと、公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと等をいいます。
  • 「公安委員会がやむを得ないと認める事情があったこと」とは、運転免許システムの障害発生や、高齢者講習が自動車学校等に空きがなく、運転免許の有効期限までに受講できなかった等の公安委員会側の事情により更新できなかったこと等をいいます。
  • 「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は、やむを得ない理由に該当しません。

試験日(受付日)

  • 月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く)

受付時間

  • 午後1時から午後1時30分まで
    • 書類作成の必要があるので、お早めにお越しください。
    • 仮運転免許証の交付は午後2時30分頃から午後3時00分頃となります。

受付場所

  • 熊本県運転免許センター2階左側(運転免許試験課) 電話096−233−0116

申請に必要なもの

  • 失効した運転免許証(紛失、盗難等により持っていない方は、手続きの際に申し出てください。)
  • 熊本県内に住民票登録がある方
    • 住民票(本籍地(外国人にあっては国籍等)記載で、発行日から6か月以内のもの)
      ※個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
      ※申請者本人の氏名が記載されたもの(家族等の氏名は不要ですが、記載されていても使用できます。)
  • 日本国内に住民票登録がない方
  •  申請者本人であることを確認できるもの
    • 健康保険証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、パスポート、学生証、社員証等
      ※「マイナンバー通知カード(顔写真入りでないもの)」は使用できません。
      ※外国籍の方は、「パスポート」等
    • その他、証明する物等について分からないことはお尋ね下さい。
  • 写真 3枚
    • 申請前6月以内に撮影したもの
    • 無帽(宗教上又は医療上の理由がある場合を除く)、正面、上三分身、無背景
    • サイズ(縦3.0センチメートル×横2.4センチメートル)
    • 裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの
      ※免許センター内の写真撮影機(有料)も利用可能です。
      ※カラーコンタクトレンズ等の使用、サングラス、マスク等の着用により個人識別が容易でないもの、合成写真、修正又は加工した写真等は使用できません。
      ​※運転免許申請用写真の基準の詳細は、運転免許申請用写真の基準のページをご覧ください。
  • その他必要なもの
    • 筆記用具(黒色ボールペン)
    • 手数料
      仮免許申請手数料1,550円+仮免許証交付手数料1,150円(合計2,700円)

その他

  • 手続きの前に安全運転相談を受けていただく方
    • 一定の病気等に該当すること等を理由に免許を取り消された方
    • 一定の病気等がある方や、身体(四肢、体幹、視力、聴力等)に障がいのある方は、事前に運転免許課安全運転相談係に相談してください。(電話096-233-0110)詳しくは運転免許新規取得・再取得等に伴う安全運転相談(一定の病気・身体の障がい)のページをご覧ください。
    • ※ 一定の病気等
      (統合失調症・てんかん・再発性の失神(反射性失神・不整脈)・無自覚性の低血糖・そううつ病・重度の眠気の症状のある睡眠障害・自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかの能力を欠くこととなるおそれがある精神障害・脳卒中・脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等・認知症・アルコール依存症 等)
  • 仮運転免許証は、旧姓併記の対象外となります。

 


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