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緊急自動車を運転する皆様へ

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008726 更新日:2020年1月14日更新

 緊急自動車は、緊急の用務のため運転するときは、

 サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯を点灯させることが要件となっています。

 緊急自動車で緊急走行を行う場合は、周囲の車や歩行者等には、聴覚障害等によりサイレンの音が聞こえない、又は聞きにくいために緊急自動車の接近に気付かない方もいることを念頭に置き、無理のない運転をお願いします。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ リーフレットもご覧ください ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

緊急自動車の走行時における聴覚障害者等の安全確保について (PDFファイル:248KB)

緊急自動車

熊本県警察本部 交通企画課  

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