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免許証記載事項変更手続の案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008711 更新日:2026年4月8日更新

受付場所

  • 運転免許センター
  • 各警察署(交番・駐在所での受付はできません)

受付日時

  • 運転免許センター
    日曜日~木曜日(金曜日、土曜日、祝・休日及び年末年始を除く。)
    【日曜】 午前9時30分~午前11時00分、午後1時30分~午後3時00分
    【平日】 午前9時00分~午前11時30分、午後1時00分~午後4時00分
    ※日曜日は大変混雑しますので、待ち時間が長くなることがあります。

 

  • 警察署
    月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝・休日及び年末年始を除く。)
    午前9時00分~午後3時00分​
  • 氷川幹部交番
    月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝・休日及び年末年始を除く。)
    午前9時00分~午後2時00分                                                   

   ※警察署等についても、午前9時~午前11時30分、午後1時~午後3時(氷川幹部交番は午後2時)までの申請に御協力をお願いします。

必要な書類等

(注意事項)

免許証の持ち方が「免許証とマイナ免許証の二枚持ち」「マイナ免許証のみ」の方は市役所等でマイナンバーカードの記載事項を変更した後に、下記の手続きを行ってください。

なお、免許証の持ち方が「マイナ免許証のみ」で、下記の手続きを行っている方は警察での手続きは不要です。

  • マイナポータル連携が完了している
  • 変更しようとする項目が、ワンストップサービスの同意項目に該当している(住所、生年月日、性別)

住所のみを変更される方

  • 運転免許証又はマイナ免許証(二枚持ちの方は、免許証及びマイナ免許証)

確認物として、次のいずれかをご持参ください。

  • 住民票の写し(発行後6か月以内)
  • マイナンバーカード(通知カード不可)
  • 資格確認書(国保、健保、後期高齢医療等で有効なもの)
  • 消印付き郵便物
  • 公共料金の領収書
  • 居住事実証明書
    ​※コピーしたものでは手続できません。
    ※居住(滞在)事実証明書を使用される場合は下記の様式をダウンロードしてください。​

  居住(滞在)事実証明書 (PDFファイル:18KB)

 

本籍(国籍等)、氏名を変更される方

  • 運転免許証又はマイナ免許証(二枚持ちの方は、免許証及びマイナ免許証)

確認物として、次のいずれかをご持参ください。

  • 本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(発行後6か月以内)
    ※住民票の写しは提出となり返却できません。
    ※コピーしたものでは手続できません。
    ※免許証の持ち方が【マイナ免許証のみ】の方で、マイナポータル連携が完了している方は
     オンラインで本籍変更をすることができます。

氏名を変更される方

  • 運転免許証又はマイナ免許証(二枚持ちの方は、免許証及びマイナ免許証)
  • マイナンバーカード(通知カード不可)又は本籍(国籍等)が記載された住民票(発行後6か月以内)1通。
    ※住民票は提出となり返却できません。
    ※外国の方で住民票がない方は、パスポート等身分を証明する書類。
    ※コピーしたものでは手続できません。

旧姓併記を希望される方

  • 運転免許証又はマイナ免許証(二枚持ちの方は、免許証及びマイナ免許証)

確認物として、次のいずれかをご持参ください。

  • 住民票の写し(「旧氏」欄に旧姓が記載されているもの)
  • マイナンバーカード(「追記」欄に旧姓が記載されているもの又は「氏名」欄に氏[旧氏]名が記載されているもの。)
    ※コピーしたものでは手続できません。

   運転免許証の旧姓併記について (PDFファイル:288KB)

   ※住民票、マイナンバーカードに旧姓を併記するための手続については、市役所等にお問い合わせください。

   住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省)<外部リンク>

行政区画変更(市町村合併・区画整理等)により本籍、住所の表示が変更になった方

  • 運転免許証又はマイナ免許証(二枚持ちの方は、免許証及びマイナ免許証)

確認物として、次のいずれかをご持参ください。

  • 市町村からの変更の通知書
  • 住民票の写し(発行後6か月以内)

日本国籍を有しない方が記載事項変更手続をされる場合

  上記持参物に加えて、次のいずれかのものをご持参ください。

  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 住民票の写し(在留資格・在留期間等が記載されたもので、発行後6か月以内のもの。コピー不可)
  • マイナ免許証(記載事項変更前に一体化手続きが完了しているもの) 

注意事項

  • 同一本籍地の複数人(夫婦、親子等)が同一の窓口において同時に記載事項変更をする場合は、本籍が記載された住民票(手続をするすべての方が記載されているもの)1通のみで手続ができます。
  • 記載事項変更届には手数料はかかりません。
  • 熊本県以外に転出された方は、転出先の都道府県の免許センター又は警察署にお問い合わせ下さい。
  • 本人が手続できない場合は、家族等の代理人が申請を行うことができます。その際は、上記「必要な書類等」のほか、委任状(委任者本人が記載したもの(コピー不可))と代理人の身分証明書(運転免許証、資格確認書(国保、健保、後期高齢医療等で有効なもの)、マイナンバーカード等)が必要です。
    ※免許証を代理人に預けている間は運転できません。
    委任状 (PDFファイル:24KB)

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