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熊本県公安委員会・熊本県警察の保有個人情報保護制度
保有個人情報とは
保有個人の氏名、生年月日、住所、所得、履歴など個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものをいいます。
また、個人番号(マイナンバー)が含まれるものを特定個人情報といいます。
請求の種類
開示請求
熊本県公安委員会及び熊本県警察が保有する行政文書に記録されている自己に関する保有個人情報の開示の請求をすることができます。
請求できるのは原則として本人のみですが、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による委任代理人は、本人に代わって請求することができます。
訂正請求
開示を受けた自己に関する保有個人情報に事実の誤りがあったときは、その保有個人情報の訂正を請求することができます。
利用停止請求
開示を受けた自己に関する保有個人情報が、法の規定に違反して収集されたり、利用又は提供されているときは、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
開示請求の方法
所定の請求書に必要事項を記入の上、個人情報保護窓口へ提出していただきます。
請求に際しては、本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)の提示又は提出が必要です。
法定代理人の方については、併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)が必要です。
また、本人の委任による代理人が請求する場合は、代理人本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)のほか、本人の実印の押印がある委任状及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書等が必要です。
なお、病気などにより来庁が困難な方については郵送による請求も可能です。その場合は、請求書と本人であることを証明する書類(運転免許証、旅券等)のコピー及び住民票の写し(ただし、開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)を個人情報保護窓口に郵送で提出してください。
電話、ファクシミリ、電子メール等による請求は受け付けることができません。
保有個人情報開示請求書はこちら
開示の方法
原則として開示請求書を受け付けた日から起算して15日(訂正請求及び利用停止請求の場合は30日)以内に開示するか否か等を決定し、その旨を書面で通知します。ただし、やむを得ない理由により決定までの期間を延長することがありますが、この場合には延長する理由及び期間を書面によりお知らせします。
開示(全部開示及び部分開示)の際には、あらかじめお知らせした日時に、個人情報保護窓口で閲覧することができます。
また、写しの交付を受けることもできます。
その際、決定通知書のほか、請求書の提出時と同じく本人であることを証明する書類を持参してください。
費用の負担
閲覧は無料ですが、写しの交付(コピー)を希望される場合には費用を負担していただいております。
費用については、次のとおりです。
ただし、複写機以外の機器で行政文書の写しを作成する場合及び電磁的記録を上記記録媒体以外のものに複製することによる写しの作成費用の額は、当該写しの作成に要する実費とします。
口頭による求めにより提供することができる保有個人情報
各種試験等の点数や順位などの保有個人情報については、結果発表後の定められた期間内において、所定の場所で本人確認書類を持参の上、口頭で請求すればその場で提供されます。
制度のご利用に当たって
次のような保有個人情報は開示することができません。
法の規定上、開示請求の適用を受けない保有個人情報
- 犯罪歴などに関する保有個人情報
- 訴訟に関する書類及び押収物に記録されている保有個人情報
- 他の法令等の規定により自己情報の開示を求め、又は閲覧若しくは写しの交付を受けることができる保有個人情報
開示請求された保有個人情報が記録されている行政文書に、次のいずれかに該当する情報が記録されている場合
- 法令等の規定により、開示することができないとされている情報
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示することにより開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
- 事業活動上の地位、その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 犯罪の予防・鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
- 県の機関等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報
- 国や県などが行う監査、検査、取締り等の情報で、開示するとその事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
個人情報保護窓口の御案内
窓口
〒862−8610
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
熊本県警察本部広報県民課「個人情報保護窓口」(県庁警察棟1階)
電話番号
096−381−0110
受付時間
月曜から金曜日 午前9時00分から午後4時00分まで(午後0時00分から午後1時00分を除く。)
※ 土・日曜日、祝日、年末・年始は除きます。