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緊急自動車及び道路維持作業用自動車の届出又は申請関係

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008684 更新日:2024年2月20日更新

緊急自動車及び道路維持作業用自動車について

 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の定義については、次のとおりです。

緊急自動車(道路交通法第39条第1項)

 消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの

 政令で定める緊急自動車 (PDFファイル:83KB)

道路維持作業用自動車(道路交通法第41条第4項)

 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(専ら道路の維持、修繕等のために使用する自動車で政令で定めるもの)

 政令で定める道路維持作業用自動車 (PDFファイル:33KB)

届出と指定申請の区別

 届出と指定申請の区別は、自動車によって決まります。

届出の対象となるもの

 上記「政令で定める緊急自動車」のうち、「一 消防用」「一の二 救急用」に該当する自動車

 上記「政令で定める道路維持作業用自動車」のうち、「一 道路維持作業用」に該当する自動車

指定申請の対象となるもの

 上記「届出の対象となるもの」以外の自動車

届出又は指定申請に関する事項

 緊急自動車及び道路維持作業用自動車の届出又は指定申請に関する事項は、熊本県道路交通規則で定められています。

 熊本県道路交通規則(昭和47年2月24日熊本県公安委員会規則第1号) (PDFファイル:42KB)

受付時間

 平日(土日、祝日、年末年始を除く) 午前9時から午後4時まで

届出・申請先

  • 熊本県警察本部交通部交通企画課
  • 熊本県内警察署の交通課(高速道路交通警察隊を含む)

 *事件・事故等で対応できない場合があります。来庁、来署前には、必ずご連絡ください。

各種様式

 必要な様式をダウンロードし、記載してください。(他県の様式は使用できません。)
 各様式に押印・訂正印は不要です。

届出又は指定申請

 新規又は車両の入れ替え、有効期限の更新の場合

別記様式第26号 申請(届出)書

添付書類

 添付書類一覧 (PDFファイル:110KB) 

記載事項変更

 本拠の位置等、記載事項に変更がある場合(この手続きで、使用者の変更はできません。)

別記様式第28号 記載事項変更届

添付書類

  • 変更後の内容が確認できる書類(自動車検査証記録事項(コピー可))
  • 指定証又は届出確認証の原本(手続き中に車両を使用する場合は、指定証又は届出確認証の写し)

再交付 

 指定証又は届出確認書の紛失等により再交付依頼する場合

別記様式第29号 再交付申請書

参考様式   亡失・滅失てん末書

返納

 廃車、譲渡、業務委託契約解消等により緊急自動車又は道路維持作業用自動車としての使用を終了する場合

別記様式第30号 返納届

添付書類

  • 指定証又は届出確認証の原本(原本を紛失した場合は、上記「参考様式   亡失・滅失てん末書」)

注意事項

  1.  初めて届出・申請する場合は、車両・各種装備等を購入する前にご相談ください。
  2.  指定証及び届出確認証には、有効期限が付されたものがあります。引き続き、緊急自動車又は道路維持作業用自動車として使用する場合は、必ず更新の手続きを行ってください。有効期限が切れた車両は、緊急自動車又は道路維持作業用自動車の特例が受けられず、各種法令違反となる場合があります。

 

熊本県警察本部 交通企画課

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