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違反者講習

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008638 更新日:2025年3月13日更新

違反者講習の案内

 交通違反によって累積点数が6点になった方が受講すべき講習の案内です。

対象となる人

 違反点数3点以下の軽微な交通違反(交通事故を含む。)を繰り返し行い、累積点数が6点になった方。ただし、過去3年以内に免許の取消、停止処分又は違反者講習を受けた方は受講できません。

講習の通知

 講習の対象となる方には受講の通知書を送付します。

受講期間

 講習の通知を受け取った日の翌日から1か月以内です。

講習の申込み

 講習は、予約制です。

 定員がありますので早めの申し込みをお願いします。

  • 窓口 熊本県交通安全協会 安全運転学校 (熊本県運転免許センター1階)
  • 電話 096-233-2117
  • 受付 8時30分~16時30分 (月曜日~金曜日【休日を除く】)

講習の内容

 次の3つから1つを選んで受講します。

 実施日や時間については、通知書を確認してください。

 
講習の種別 内容 手数料

(1)実車指導コース

  • 座学講習
  • 講習車両を路上で実際に運転して行う運転適性指導

13,400円

※令和7年3月24日からは、13,900円になります。

(2)社会参加活動(当日体験)コース
  • 座学講習
  • 道路の環境整備、放置自転車の撤去、街頭での交通指導等体験(社会参加活動)

9,950円

※令和7年3月24日からは、10,350円になります。

(3)社会参加活動(事前体験)コース

  • 住所地を管轄する警察署管内での社会参加活動(1日目)
  • 安全運転学校での座学講習(2日目) 

9,950円

※令和7年3月24日からは、10,350円になります。

※手数料には通知手数料900円(令和7年3月24日からは、1,000円)を含みます。

※(1)、(2)は1日の講習で終了します。

備考

  1. 受講期間内に受講した場合
    • 免許停止処分にならず、講習の対象となった累積点数の6点はその後の違反に加算されません。
  2. 受講期間内に受講しなかった場合
    • 30日の免許停止処分になり、かつ停止処分者講習(停止期間を短縮することができる講習)は受講できません。
    • ほかに交通違反又は事故をした場合、違反等の内容に応じて60日以上の免許停止等の加重処分となります。

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