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放置駐車違反制度のあらまし
放置駐車違反に対する処分の流れ (PDFファイル:10KB)
1 放置違反金の納付命令
- 運転者が判明しない場合
- 運転者が反則金を納付しない場合
使用者に「放置違反金」の納付が命じられます。
車両の使用者とは
車両を使用する権限を有し、その運行を支配し、管理する者をいいます。
例1) 父親がローンで買った車を子どもが運転しているような場合
- 所有者…販売会社、ローン会社
- 使用者…父親
- 運転者…子ども
例2) 会社が所有する車を社員が運転しているような場合
- 所有者…会社
- 使用者…会社
- 運転者…社員
放置違反金の額
放置違反金の額は、違法駐車をした者が納付すべき反則金の額と同額です。
放置車両の種類 |
駐停車禁止場所等 |
駐車禁止場所等 |
---|---|---|
大型自動車・大型特殊自動車等 中型自動車・準中型自動車 |
25,000円 |
21,000円 |
普通自動車 |
18,000円 |
15,000円 |
自動二輪車・原付等 |
10,000円 |
9,000円 |
※ 高齢運転者等専用場所等については、これに2,000円を加えた額になります。
2 常習違反者には、車両の使用制限命令
車両の使用者が一定回数以上、繰り返して違反金納付命令を受けた場合には、自動車の使用制限が行われます。
→3か月以内の車両の使用禁止
3 駐車違反(放置行為)の確認事務を法人(民間業者)に委託しています。
駐車違反(放置)車両の確認及び標章の取付けに関する事務を、公安委員会の登録を受けた法人(民間業者)に委託しています。
法人(民間業者)
↓
申請・登録(公安委員会)
↓
入札・契約
↓
確認事務(放置車両確認機関)
※ 放置置車両確認機関は、駐車監視員資格者講習を受講し、駐車監視員資格者証の交付を受けた者以外の者に放置車両の確認等を行わせることができません。
問い合わせ先(平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
熊本県警察本部交通部 交通指導課駐車対策係
Tel(096)381−0110 内線5125