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犯罪収益移転防止法で求められる古物商の義務
平成20年3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」という。)」に基づき、古物商のうち、「貴金属等」を取り扱う貴金属等取引業者が、200万円を超える現金で取引を行う場合においては、次の新たな義務が課せられることになりました。
貴金属等取引業者の義務
※ 貴金属等取引業者に求められる義務は、次の4項目です。
- 本人確認
(200万円を超える現金取引に限る) - 本人確認記録の作成・保存
(200万円を超える現金取引に限る) - 取引記録の作成・保存
(200万円を超える現金取引に限る) - 疑わしい取引の届出
※ 古物営業法においても、古物を顧客に売却する際においては、本人確認義務等が課せられていますが、その法律の義務と犯罪収益移転防止法で求められる義務との比較は、古物営業法における義務との比較 (PDFファイル:22KB)です。
貴金属等引取業者の義務の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
警察庁組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官のホームページ
(Jaficトップページ|Jafic 警察庁<外部リンク>)に詳しく掲載しています。
用語の意味
貴金属等とは
以下の物をいいます。
- 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
- ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
- 1及び2の製品
貴金属等取引業者とは
本法の対象となる「貴金属等取引業者」とは、上記の「貴金属等」の売買を業として行う者です。よって、古物商が上記の「貴金属等」を取り扱う場合には、本法における「貴金属等取扱業者」該当し、本法の義務を履行しなければなりません。
貴金属等取引業者に義務が課せられる背景
貴金属等は財産的価値や流動性が高く、世界のいずれの地域においても多額の現金との交換を容易に行うことができるほか、現金に比べ形状が小さいことから持ち運びが容易であるなど犯罪収益の移転に利用されるリスクが高いといえます。
過去、犯罪事件捜査等において把握した事例をみても、犯罪行為により得た収益を使って貴金属等を購入している事例が多くみられます。
これらの事例について見ると、自身の装飾品として購入する場合や、異性へのプレゼントとして購入している場合などが多く、なかには横領したお金で800万円相当ものの宝石などを女性にプレゼントしていた悪質な事例などもあります。
こういった取引の場合は、貴金属等取引業者において、その人物とは見合わない取引と感じられたという話を聞くことが多くあります。
また、貴金属等を取り扱う古物商においては、犯罪行為により得た貴金属等を売って現金化しているケースが多く、ほとんどの場合には偽名による取引が行われています。また、取引の際には、数カ所に分散して取引を行う、何名かに分けて取引を行うなどの手口が多く見られます。
「疑わしい取引」の届出に関する“お知らせ”と“お願い”
1 「疑わしい取引」の届出先
〒862−8610
熊本市中央区水前寺6−18−1
熊本県公安委員会
2 「疑わしい取引」の参考事例(ガイドライン)
どのような場合に「疑わしい取引」として届出をすべきかについては、古物商(宝石・貴金属等取扱事業者)における疑わしい取引の参考事例(ガイドライン) (PDFファイル:8KB)の事例を参考にしてください。
3 タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引の届出
タリバーン関係者等のテロリストを定めた外務省告示に掲載されている個人 及び団体との関係が疑われる取引については、「疑わしい取引」として届出を行ってください。
この告示に掲載されている個人及び団体のリストについては、
警察庁組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官のホームページ
(疑わしい取引の届出に関する要請など|Jafic 警察庁<外部リンク>)に掲載されています。