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クーリングオフ制度

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008564 更新日:2022年2月18日更新

クーリング・オフ制度とは?

 クーリング・オフの期間内であれば消費者は販売業者に対し、書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
 この時、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。すでに頭金や申込み金を支払っている場合は、その金額を返してもらえます。また、商品を受け取っている場合は、その引き取りに必要な費用は、すべて販売業者の負担となります。

クーリング・オフができる場合

  • 法律に規定がある場合
  • 業者が自主的に規定している場合
  • 業者が個別的に契約内容を取り入れている場合

クーリング・オフができない場合

  • 健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
  • 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
  • 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

クーリング・オフは書面で!

 ハガキを簡易書留、内容証明郵便など、発信記録が残る方法で送付し、コピーや送付記録は一緒に保管しておきましょう。

クーリング・オフができる期間

訪問販売

クーリング・オフができることを書面で知らされた日から8日間

電話勧誘販売

クーリング・オフができることの書面を受領し、知った日から8日間

割賦販売

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

連鎖販売取引
(マルチ商法)

クーリング・オフ制度の告知の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間

現物まがい商法

法定の契約書面を交付された日から14日間

海外先物取引

海外先物取引の基本契約締結の翌日から14日間

宅地建物取引

クーリング・オフ制度の告知の日から8日間

ゴルフ場会員契約

法定の契約書面を受領した日から8日間

投資顧問契約

法定の契約書を交付された日から10日間

生命保険契約

クーリング・オフができることの書面を交付された日と申込みをした日とのいずれか遅い日から8日間

 上記行使期間を過ぎてしまっても、契約書面を受け取っていない場合、契約書面に法律で定める事項が記載されていない場合、業者が嘘をつくなどしてクーリング・オフをするのを妨害した場合などは、クーリング・オフができる場合があります。   

申込み撤回通知文の記載例

ハガキの場合

 ハガキを簡易書留扱いとし、コピーを取っておくこと。

 クレジットを利用した場合には信販会社にも出すこと。

はがき記載例

内容証明郵便の場合

内容証明郵便の用紙は、文房具店で販売しています。

1枚の用紙に1行20字以内、26行以内で書く決まりがあり、同文書3通と業者宛の「封筒1枚」と「認印」を窓口に持っていくと、点検してから1通を業者に郵送し、1通を郵便局が保管、1通を差出人に返してくれます。

内容証明郵便記載例

熊本県警察本部 生活環境課


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