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契約被害防止対策

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0008563 更新日:2023年8月1日更新

18歳、19歳の消費者被害に注意!!

 熊本県内では、電話でお金詐欺や高齢者を対象とした悪質商法などが後を絶たない状況が続いていますが、令和4年4月1日に、成年年齢が引き下げられたことにより、18歳以上であればさまざまな契約が自分の名義で締結できるようになる一方で、若者を狙った悪質商法やヤミ金融等が増えることが懸念されています。

 18歳、19歳のみなさんは、一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなることを理解していただき、契約の際は契約内容や解約条件を十分確認するなど「だまされない消費者」になることを心掛けましょう。

◆ 若者が被害に巻き込まれやすいトラブル

 若者が被害に巻き込まれやすい契約トラブルには以下のものが考えられます。

  • 誇大な広告や知り合った相手からの勧誘などSNSに関連するもの
  • 副業・情報商材など「もうけ話」に関連するもの
  • エステや美容医療に関連するもの
  • スマホやネット回線など通信契約に関連するもの
  • 賃貸住宅や電力など新生活に関連するもの
  • 健康食品や化粧品などの定期購入に関連するもの
  • マッチングアプリ等の異性・恋愛に関連するもの
  • 暗号資産に関連した投資等に関連するもの

◆ 被害に気付いたときは?

 契約に伴うトラブルにあった際は、一人で悩まず、家族、警察、消費生活センター等に相談してください。

こんなトラブルにも注意してください!!

 18、19歳の契約に関するトラブルとして、アダルトビデオへの出演被害についても発生することが懸念されており、関係機関が被害防止を呼び掛けています。

 本人の意に反してアダルトビデオへの出演を強いるような行為は、精神的・肉体的苦痛をもたらす深刻な人権侵害であるため、令和4年6月23日にAV出演被害防止・救済法が施行され、警察においても取締りや広報啓発を強化しています。   

◆ アダルトビデオ出演被害問題での検挙事例(全国)

  •  スカウトらが、モデルを志望する女性に対し、「アダルトビデオ出演は芸能界の登竜門である」などと述べて説得し、不特定の男優を相手方として性交性戯を行うアダルトビデオ女優の業務に就かせる目的で、アダルトビデオ制作・販売業者に同女性を紹介して雇用させた事案について、職業安定法違反で検挙
  •  芸能プロダクション経営者らが、その会社で雇用する女性をアダルトビデオ制作会社に派遣し、男優を相手方として性交性戯を行うアダルトビデオ女優として稼働させた事案について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律違反で検挙
  •  成人男性向けDVDを作成・販売する者が、コスプレモデル募集サイトを見て応募した女性に対し、撮影の際、性的な行為を自分の意思でしたことを書類に書かせようと脅迫し、これに応じなければ同女性の身体、自由に害を加える旨を告知して畏怖させ、同書類を書かせた事案について、強要罪で検挙

◆ 被害にあったときは?

 アダルト出演被害問題は、一人で悩まず、「#9110」(警察相談電話)、最寄りの警察署、交番等に相談してください。

熊本県警察本部 生活環境課

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