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国費契約等の手続における押印等の省略

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0075872 更新日:2022年2月22日更新

国費契約等の手続において、書類への押印(代表者印や社印等)を省略できることとしました。

対象となる契約等

国と締結する契約等

(注)見積書等の宛先が「熊本県警察会計担当官」となる契約等が対象となります。

 

押印を省略できる書類

  1. 請書
  2. 見積書
  3. 請求書
  4. 納品書又は役務の完了を確認する書面

 

押印省略時の措置

押印を省略する場合は、当該書類に

  • 『書類の発行権者』の氏名及び連絡先
  • 『本件事務担当者』の氏名及び連絡先

を必ず記載してください。

 

取扱開始日

本取扱いは、令和2年8月11 日以降の調達案件について運用開始とします。

詳細については、次の文書を参照してください。

国費契約等の手続における押印等の省略について (PDFファイル:52KB)

 

熊本県警察本部  会計課

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